架空請求詐欺にご用心!!
更新日:2018年8月7日
「架空請求詐欺」が横行していますので、ご注意ください。
「架空請求詐欺」とは、郵便・インターネット等を利用して、不特定多数の人に対し、架空の事実を口実として料金を請求するメールや文書等を送り、現金を預金口座に振り込ませたり、電子マネー利用するなどの方法で、だまし取る(脅し取る)ことを言います。
被害に遭わないために…
- 不審な請求の電話やメール・ハガキ等が届いても、すぐに相手に連絡をしないこと。
- 身に覚えのない請求については、毅然と断ること。
ただし、正式な裁判所からの通知が届いたときは、放置しないでください。
※本物の通知であるかどうかの見分け方
- 普通郵便ではなく、「特別送達」で送付される。
- 郵便職員による手渡しが原則で、押印を求められる。
本物の通知であるかどうかわからないときは、通知に書かれた連絡先に連絡しないで、消費生活センター等にご相談ください。
- 松戸市消費生活センター(松戸市小根本7‐8京葉ガスF松戸第2ビル5F)
- 相談時間:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時
- 相談専用電話:047-365-6565