アパート退去で修理代を負担!!
更新日:2017年3月15日
相談事例
3年間住んでいたアパートを退去しようとしたら、大家から壁のクロスの張替え代、ハウスクリーニング代、フローリング修理代など、10万円の請求を受けました。入居時に敷金として25万円支払っているのに、更に請求されるのは納得がいきません。自分はタバコも吸わないし、きれいに使っていたつもりです。修理代は負担しなくてはいけないのでしょうか。
解説
平成10年3月、国土交通省(旧建設省)より、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(※)がだされ、家主:借主の負担について一定の指針を与えています。
敷金は、賃貸住宅の退去時に、借主が家賃を滞納していたり、室内を傷つけたり壊したりしたのに原状回復をしないときに、それを担保にする目的で家主に預けるものです。借主にとっての原状回復とは、借りた当時の状態に戻すことではなく、故意や過失により建物を傷つけたり、壊した場合は修理費用を負担する必要があるというもので、畳やフローリングの日焼け、家具の跡など通常使用しておきる、いわゆる自然損耗についての負担は生じません。
また、原状回復を超える修理費用の負担を義務づける特約を契約書面に設けている場合もあり、契約は守らなければなりませんが、特約すればどのような修繕も賃借人の負担となるわけではありません。
(※)原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省ホームページ内)
アドバイス
契約する前に、退去時の原状回復などについて、きちんと賃貸契約書の内容をよく読み、契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。
退去時はもちろん、入居時にも賃貸人・賃借人双方が立ち会い、物件の状況を確認し、チェックリストを作成しておくことが有効といえます。写真を撮っておくこともひとつの手段です。
通常損耗分とそれ以外の区分については、契約書の内容や当事者間の協議事項にもよりますが、契約書の条文があいまいな場合などは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に一定の判断が示されているので、これを参考にしながら賃貸人と話し合いをするとよいでしょう。
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