面向外国人的新冠病毒感染症相关信息 外国人向けの新型コロナウイルスに関する情報
更新日:2024年9月17日
有关新冠病毒感染症 新型コロナウイルス感染症について
2023年5月8日开始新冠病毒感染症在感染症预防法定位从现在的「新型流感等感染症(相当于2类)」转变为「5类感染症」。
令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の感染症予防法上の位置づけが現在の「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「五類感染症」へ移行します。
1. 在医疗机关做检查
- 2023年5月8日以后,新冠病毒呈阳性也无需进行上报登记,请各自在家隔离。如果出现疑似新冠肺炎的发烧等症状,请前往附近医疗机关接受检查。
- 关于接受检查等事宜,若需要咨询,请咨询千叶县・松户市咨询热线。
- [千叶县]
- 092-687-6564 (24小时服务)
- [松户市]
- 047-704-0055 (平日8点30分至17点)
※有发烧症状时请咨询 松户市官方网页/松戸市ホームページ 。
2. 外出限制・疗养期间
- 2023年5月8日以后,对外出没有了法律限制,是否外出,由本人自主判断而做出决定。
- 以出现症状的首日为第0天,在5天内尽量不要外出,并在症状缓解后24小时内也尽量避免外出。
- 并且在出现症状后10天之内,请采取佩戴口罩、避免接触他人,尽量配合做到不传播病毒的各项工作。
- 关于利用公共交通机关,没有限制。但请避开拥挤时间段,并在自行实施安全措施后利用公共场所。
- 关于上学和上班,请在恢复健康后,遵守学校与各企业的规章制度。
- 松户市立中小学校的禁止出席相关处理(5月8日松户市教育委员会发表)
- (1)确诊为新冠肺炎的儿童以「出现症状后5天,症状减轻后1天」为标准
- (2)出现症状后10天之内建议患病儿童佩戴口罩
- (3)今后因「出现感冒症状」及「同居家人身体状况不佳」等原因以防控疫情为理由旷课,不将继续处理为禁止出席。
- (4)「因同居家人及儿童本人的基础疾患为由而导致重症风险提高」,从而无法上学,以上情况,将继续以往的处理方式,不算旷课。
3. 家人、接触者呈阳性
2023年5月8日以后,原则上已取消新冠病毒肺炎患者密切接触者的申报以及行动限制。同居家人感染上新冠病毒,如果是无症状,请自主居家进行观察,或使用检测试剂盒检测,做好疫情防控工作,多加留意自身状况。
如果病情恶化,请立即前往医疗机关接受诊疗。
4. 市场销售药物
- 使用市场上销售的退烧药也没有问题。使用之际请认真确认用法及用量等。
- 市场销售解热镇痛药的选择方法(厚生劳动省网页)(日语)
如出现下述情况、请咨询医疗机关。
- 正在服用其他药物、妊娠、哺乳、老年人、因病疗养等。
- 因药物原因以前出现过过敏反应以及气喘。
- 具有激烈的疼痛感以及高烧不退等,症状较为严重或长期不见好转。
5. 接种疫苗与其费用
2024年10月开始实施定期接种。
详细请参考以下网页。
・有关新冠疫苗定期接种/新型コロナワクチン定期予防接種について
6. 疗养证明资料
在2023年5月8日以后被确诊为阳性,不会要求住院、限制外出等。因此关于疗养证明资料,从此将不予发行。关于保险金请求之际的各类代替居家疗养证明书等的资料(诊疗明细单、记载新冠治疗药物的处方等)也将不予出具。请各自向所签约的保险公司咨询。
7. 佩戴口罩
2023年3月13日以后,佩戴口罩将尊重个人的主观选择,可根据个人判断做出决定。请注意,不要强制要求他人佩戴口罩。但佩戴口罩明显有助于预防感染的场合或出现明显症状的时候,请配合防控工作佩戴口罩。
8. 新冠肺炎后遗症
- 新冠肺炎疗养结束后有些人也会持续感觉疲倦或呼吸困难、感到气不足。 确诊后两个月以内,需要多加注意身体健康状况。
- 注意不能劳累。如果出现疑似后遗症的症状,请向医疗机关进行咨询。有需要医生会介绍专门医疗机构。
- 如果附近没有相对应的医疗机关等设施,可以利用千叶县官方网页/千葉県ホームページ查找医疗机关。
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1. 医療機関を受診する場合
- 令和5年5月8日以降、陽性者登録は必要ありませんので、自主的に検査して陽性だった場合は、ご自身での体調管理をお願いします。発熱などの新型コロナが疑われる症状があった場合には、お近くの医療機関で受診してください。陽性となって症状が悪化した場合も、受診した医療機関でご相談ください。
- 受診に関してわからないことがある場合は、千葉県・松戸市のコールセンターで相談できます。
[千葉県]
- 092-687-6564 (毎日24時間受付)
[松戸市]
- 047-704-0055 (平日8時30分から17時まで)
※熱があるときの対応・相談について詳しくは 松戸市ホームページをご覧ください。
2. 外出制限・療養期間
- 令和5年5月8日以降、法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断としてなりますが、発症日を0日目として5日間は外出を控えることに加えて、病状が軽快してから24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や、ハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮をしましょう。
- 公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
- 登校や出勤については、体調回復後、ご自身の所属先である職場や学校等の規定に従ってください。
松戸市立の小中学校における出席停止の扱いについて(令和5年5月8日松戸市教育委員会発表)
- (1)新型コロナウイルス感染が確認された児童は「発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで」を基準とする
- (2)発症から10日を経過するまでは、当該児童に対してマスクの着用を推奨する
- (3)以前のような「風邪症状がある場合」や「同居人の体調不良」等による感染拡大防止のための欠席は、出席停止としない
- (4)「同居家族や児童本人に基礎疾患等があることにより重症化リスクが高い」などの理由で、登校できない場合は引き続き欠席とはしない
3. 家族、接触者が陽性
- 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者の濃厚接触者としての申告や行動制限は原則なくなります。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、無症状の場合は、ご自宅で様子を見るか、抗原検査キット等の検査をご検討いただき、感染対策を行った上でご自身の体調に注意してください。(市内小中学生の濃厚接触者については、上記の第二章をご参照ください。)
- なお、体調が悪化した場合は、かかりつけ医に受診してください。
4. 市販の薬
- 市販の解熱剤を服用しても問題ありません。用法・容量等をよく確認の上、ご使用ください。 市販の解熱鎮痛剤の選び方(厚生労働省ホームページ)
- なお、下記のような場合には、かかりつけ医にご相談ください。
- 他の薬を内服している場合や妊娠中、授乳中、高齢、病気療養中の場合。
- 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある場合。
- 激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や病状が長くても続いている場合。
5. ワクチン接種とその費用
令和6年10月から、定期接種として実施しています。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
6. 療養証明書類
- 令和5年5月8日以降に陽性と診断された場合、入院勧告や外出自粛等を求めないため、療養に関する証明書の発行は行いません。保険請求については、各種保険請求に際し、自宅療養証明書の代替書類として利用できる書類(診療明細書、コロナ治療薬が記載された処方箋等)も示されておりますので、ご契約されている保険会社へご確認願います。
7. マスクの着用
- 令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねられています。本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないよう配慮をお願いします。
- ただし、感染防止対策としてのマスクの着用が効果的な場面等や症状がある場合等においては、マスクの着用にご協力をお願いします。(り患した市内小中学生のマスク着用については、上記の第二章をご参照ください。)
8. コロナ後遺症
- 新型コロナウイルス感染症療養終了後も、倦怠感や息切れ・息苦しさなどの症状が一定期間続く人がいます。 発症から2か月は、絶対に無理をしない、させないことを意識しましょう。
- 体がだるくなることをしないようにしましょう。後遺症を疑う症状にお悩みの場合は、まずは、かかりつけ医もしくは診断を受けた医療機関に受診・相談しましょう。受診した医療機関より、必要に応じて専門医の紹介があります。
- かかりつけ医がない、または、かかりつけ医が後遺症の診療に対応していない場合は、 千葉県ホームページから医療機関を探すことができます。
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