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法律咨询 法律相談

更新日:2024年4月16日

免费法律咨询(松户市政府) 無料法律相談 @ 松戸市役所

公关科广听担当室每周实施3次免费法律咨询。市民可以直接和律师对话,接受法律咨询。咨询时间为30分钟。需要事先预约。
※预约限3个月一次。

时间:毎星期一・二・四 13:00至17:00  ※第1星期一:9:00至12:00
场所:公关科广听担当室 咨询台 市政府本馆2F
预约:047-366-1162 或直接联系公关科。

提供英文(星期一),中文(星期一,星期四)的口译服务。需要请与国际推进科联系预约。
电话 047-710-2725
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広報広聴課広聴担当室は、週3回無料の法律相談を実施しています。松戸市民は、弁護士と直接話し合って、法律上のアドバイスを受けることができます。相談時間は30分までで、予約が必要です。
※予約できるのは3ヶ月に1回と制限されています。
日時:毎週、月曜・火曜・木曜 13時から17時 ※第1月曜:9時から12時
場所:松戸市役所本館2階 広報広聴課広聴担当室 相談コーナー 
予約:047-366-1162

必要な場合、英語(月曜のみ)と中国語(月曜・木曜)の通訳サポートを用意することもできます。行政通訳を予約するには、法律相談の予約に併せて以下の電話番号に連絡してください。
国際推進課: 047-710-2725

日本司法支援中心「法律平台」 日本司法支援センター 「法テラス」

日本司法支援中心(JLSC)是由国家设立的解决法律纠纷的「综合信息处」。面向日本人、外国人实施免费法律咨询。全国各地设有办公机关,同时实施电话咨询服务。現在JLSC的多语种信息服务有英・中・朝鲜・葡萄牙・西班牙・越南・他加禄等7国语言。

TEL: 057-007-8377
咨询时间: 星期一至星期五 9:00至17:00
详请参阅 JLSC HP

日本司法支援センター(JLSC)は、国によって設立された法的なトラブル解決のための「総合案内所」です。日本人だけではなく、外国人のためにも、無料法律相談を実施しています。国全体にオフィスがあり、電話相談も対応できます。現在、JLSCの多言語情報提供サービスは、英・中・韓・ポルトガル・スペイン・ベトナム・タガログ、7ヶ国の言語で実施中です。
TEL: 057-007-8377
相談日時: 月曜から金曜 9時から17時

詳しくは、JLSCのホームページもご覧になれます。

有关劳动条件纠纷 労働条件に関するトラブルで困っていませんか?

在日本国内就职的外国人,也适用于劳动基准法令。如果遇到不发工资、不公正解雇等劳动相关问题,可以向外国人劳动者咨询台咨询。有关劳动者的权利和咨询台各项信息,可从以下网页下载。

日本国内で職労する外国人労働者にも、労働基準関係法令が適用されます。賃金の支払いや不当解雇など、労働関連の問題については、外国人労働者相談コーナーに相談することができます。労働者としての権利と相談コーナーについて詳しくは、以上のガイドブックをダウンロードしてください。

有关入国手续等 入国に関する問い合わせ

入国手续综合信息,可参阅 出入国在留管理厅网页。现在可利用的语种有英・日・中・朝鲜・葡萄牙・西班牙语等6种。入国管理局为了方便有关入国手续,在留手续等的各种疑问,在全国设有「外国人在留综合信息中心」。不仅用日语回答电话或来访者的疑问,还可用外语(英、朝鲜、中文、西班牙语等)咨询。另外也提供网络电子邮件咨询。详细请参阅信息中心网页。

入管


入国手続きに関する総合情報は、出入国在留管理庁ホームページにてご覧になれます。現在、英・日・中・韓・ポルトガル・スペイン 6つの言語で利用可能です。

入国管理局では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせに応じるために、国全体に「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置しております。ここでは,電話や訪問によるお問い合わせに日本語だけでなく、外国語(英語,韓国語,中国語,スペイン語等)でも対応しています。また、インターネット上のメール相談も提供しています。

詳しくは、インフォメーションセンターのページをご覧ください。

非合意离婚时的儿童监护权 「合意なし離婚」と子どもの親権

日本的离婚制度与他国不同。偶尔会发生未经本人同意或在本人不知情的情况下被离婚的案件。

在日本,夫妻单方在市政府办理的离婚手续是可以给予受理的。登记离婚时可以决定子女的监护权,因此,子女的监护权由父亲或母亲担任,一旦决定,变更手续会非常困难。

即使离婚登记时的署名不是本人所署,市政府在不知情的情况下很可能予以受理。但为了防止未经本人同意的被离婚,可以向市政府提交「不予受理离婚申述书」。有关表格下载及离婚制度的详细内容,可以参考 Rikon Alert 网页。

如有不明之处,可以向律师或附近的咨询机关咨询。

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日本の離婚制度は他国のものと異なります。多く発生することではありませんが、知らない間に、また同意すること無しに、離婚されることがあり得ます。

日本では、単独で離婚届を役所に出しても、離婚届けが受理されます。また、離婚届によって子どもの親権者を決めることができますので、子どもの親権者は父親か母親の、どちらか一人だけとなり、決まった後に親権者を変えることは難しくなります。
 
離婚届のサインが本物ではなくても、役所は知らないうちに受けつけてしまう可能性があります。しかし、知らない間に離婚されないようにするには、役所に「離婚不受理申出書」を出すことができます。書類をダウンロードするには、また離婚制度について詳しくは、Rikon Alertというウェブサイトをご覧ください(11ヵ国語で翻訳されています)。
 
分からないことや困ったことがあれば、弁護士や近くの相談機関に相談しましょう。


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お問い合わせ

文化スポーツ部 国際推進課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-710-2725 FAX:047-363-2653

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