令和3年度介護報酬改定に伴う介護報酬の請求等について
更新日:2021年3月15日
介護報酬改定の主な事項について
令和3年度介護報酬改定の主な事項について(PDF:3,762KB)
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(案)(PDF:500KB)
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(案)(PDF:475KB)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(案)(PDF:252KB)
令和3年度介護報酬改定に伴い新設される加算及び加算区分体制変更の届出について
今般の介護報酬改定において、新設された加算を取得する場合や算定要件が変更されたものについて、加算区分体制変更に伴う変更届出書の提出が必要になります。また、新設された加算を取得する場合や算定要件に変更があった場合に限らず、既存の加算区分体制に変更があった場合についても、改めて変更届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
令和3年4月から算定する加算の変更届出書の提出期限は、令和3年4月1日(木曜日)必着となります。
今後、新たな様式が示されましたら、下記松戸市ホームページにて随時ご案内いたしますので、ご参照ください。
地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について
居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
全国介護保険・高齢保健福祉担当課長会議について
令和3年3月9日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料が公開されました。下記のリンクをご利用ください。
居宅介護支援事業所の管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件が主任介護支援専門員に変更されており、令和3年3月31日までは、その適用を猶予することとなっていました。
つきましては、令和3年4月1日以降、以下のような取り扱いとなりますので、ご承知おきください。
- 管理者となる場合は、いずれの事業所においても主任介護支援専門員とする。
- 不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合、その理由と、今後の管理者確保のための計画書を松戸市介護保険課に届出る。(ご相談いただいたうえで、認められた場合に限り、1年間の猶予が可能となります。)
なお、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない場合、その管理者である限りは、主任介護支援専門員とする要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されます。各事業者におかれましては、居宅介護支援事業所の状況をご確認のうえ、必要に応じ、3月中の管理者変更など、早急にご対応いただきますようお願いいたします。
5.「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
令和3年度介護報酬改定において、科学的介護情報システム(Long-term carelnformation system For Evidence:LIFE)(以下LIFE)へのデータ提出・フィードバックの活用を行うことにより、更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価・推進することになっております。市内事業所におきましては、ケア倶楽部にてお知らせしておりますので併せてご確認頂きますようお願いいたします。
また、介護ソフトに入力したデータをLIFEと連携することで、データの再入力を省略することを検討していることから、厚生労働省より下記通知がありましたので、お知らせいたします。各事業所様におきましては、ご利用の介護ソフトのベンダー様と情報共有していただき、対象加算の算定要件についてご確認頂きますようお願いいたします。
なお、LIFEに関するお問い合わせは、厚生労働省が設けております窓口にご連絡頂きますようお願いいたします。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(PDF:110KB)
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)(PDF:10KB)
LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別)(PDF:2,219KB)
問い合わせ先
CHASEヘルプデスク連絡先
E-mail:chase@toshiba-sol.co.jp
利用申請ヘルプデスク連絡先(新規申請に係るご質問のみ)
電話番号:042-340-8891
E-mail:chase@toshiba-sol.co.jp
関連リンク
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お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課 事業者班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-363-4008
