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介護保険サービス事業所の指定更新について

更新日:2025年4月21日

指定の更新について

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとにその更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになります。
 

更新申請の時期について

指定有効期間満了日令和7年7月31日から令和8年4月30日までに迎える事業所の更新手続の時期につきまして、以下の一覧に掲載しています。
ご参照のうえ、対応いただきますよう、お願いいたします。

指定更新の手続きについて

提出方法

1.電子申請届出システム
 以下リンク先の内容をご参照のうえ、ご提出ください。
 電子申請届出システム
2.メール
 件名を「指定更新書類の提出について(事業所名)」と記載し、以下のアドレス宛に送付ください。
 mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp
3.郵送
 封筒の表に「指定更新書類在中」と記載のうえ、以下の宛先に送付ください。
 〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5
 松戸市 福祉長寿部 指導監査課

申請書類

更新申請書類及びその提出の要否については、サービス種別によって異なります。以下リンク先にてご確認ください。

指定居宅介護支援事業

指定介護予防支援事業

指定地域密着型サービス事業

指定介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

本ページ上部の「指定更新対象事業所一覧」にてご確認ください。
なお、一覧に掲載の期日にて都合がつかない場合については、事前に指導監査課(047-366-4101)までご相談ください。(介護予防・日常生活支援総合事業の更新手続を行う場合であって、他指定権者に対して行う訪問介護または通所介護の更新手続と時期を合わせることを希望する場合 等)

指定の有効期間の取扱いについて

  • 同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することができます。希望される場合は、指導監査課(047-366-4101)まで事前にご相談ください。
  • 介護予防支援の新規指定を希望する居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援事業所の更新申請の際に、併せて介護予防支援の指定を申請することにより、指定有効期間を合わせることができますので、ご検討ください。(異なる時期における指定申請を妨げるものではありません。)
  • 指定の更新を6年未満で行うことはできますが、指定の有効期間を6年未満に短縮できるものではありません。ご留意ください。

参考

指定更新にあたって

  • 休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。休止中の事業所の指定更新を希望する場合は、事業を再開したうえで手続きを行う必要があります。
  • 人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない事業所については、指定を更新することができません。
  • 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業について、他市町村からも指定を受けている場合は、当該市町村に対しても、更新手続きを行う必要がありますので、具体的な手続き等を当該市町村にご確認ください。

留意事項

  • 持参の場合は、電話にて事前予約をしてください。予約がない場合、対応できないことがあります。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 届出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書の発行はいたしませんので、提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受理印を押印したもので代えさせていただきます。
  • 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず「届出書写し」及び「返送用封筒(必要額の切手貼付)」を同封してください。
  • 受領印は指導監査課に到着した日付を示すものであり、手続の完了を意味するものではありませんので、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合があることをご承知おきください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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