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介護職員喀痰吸引等研修費用補助金

更新日:2025年7月4日

概要

本市における喀痰吸引等を行う介護職員の増加を促進するため、登録喀痰吸引等事業者若しくは登録特定行為事業者として登録されている松戸市内の介護サービス事業所に対し、予算の範囲内において補助いたします。

対象事業所

登録喀痰吸引等事業者若しくは登録特定行為事業者として登録されている松戸市内の介護サービス事業所

補助対象者

1. 以下の要件を満たした従業員を雇用していること。

  • 申請日において喀痰吸引等研修(第1号研修または第2号研修)の課程を修了しており、かつその修了日が、令和6年4月1日以降であること。
  • 申請日において6か月以上継続して市内の同一の事業所に就業していること。
  • 受講料等に対する費用について、他の公的な助成金を受けていないこと。

2. 前号の従業員が受講した際の受講料等の2分の1以上の額を負担していること。
3. 市税を滞納していないこと。
4. 代表者、役員その他の当該事業者に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、喀痰吸引等研修に要する経費のうち、次に掲げるものであって、事業所が負担した費用とする。
(1) 受講料
(2) 教材費
(3) 保険料

補助金額

補助対象経費に2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※ただし、受講する職員1人当たり70,000円が上限

交付申請

申請にあたっては次の書類をご提出ください。
※1名分につき1申請書類が必要です。

以下の書類を添付すること。

  • 喀痰吸引等研修実施者が発行する喀痰吸引等研修を修了した旨の証明書の写し
  • 喀痰吸引等研修実施者が発行する申請に係る補助対象経費がわかる領収書の写し
  • 登録喀痰吸引等事業者若しくは登録特定行為事業者であることを証明する書類
  • 事業所の助成金額が確認できる書類(全額法人が負担している場合は、領収書の写しのみで可)

※補助金振込先の口座名義人と申請書の名称及び代表者が異なる場合のみ押印してください。

※既に市へ登録済みの口座に振込となる場合は不要です。

※口座名義人と申請書の名称及び代表者が異なる場合のみご提出ください。その場合、第1号様式と委任状ともに押印が必要です。
「委任者」には申請書に記載の申請者を記載してください。
「受任者」には口座名義人を記載してください。

申請方法

郵送またはメール
※押印が必要な書類がある場合は、原本が必要なため郵送でご提出ください。

申請書類送付先

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 福祉長寿部 介護保険課 総務企画班
メール:mckaigo@city.matsudo.chiba.jp

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省千葉労働局ホームページ

国の「人材開発支援助成金」をご活用いただくこともできます。
尚、「人材開発支援助成金」には、「経費助成」と「賃金助成」がありますが、「経費助成」と松戸市介護職員喀痰吸引等研修費用補助金は併用できませんので、ご注意ください。
「人材開発支援助成金」の詳細は、千葉労働局にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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