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介護サービス事業者の業務管理体制について

更新日:2024年5月21日

目次

概要

  • 平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
  • 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。
  • 事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、指定等を受けている事業所等の所在地に応じて、所管する行政庁へ届け出ることが必要です。
  • また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨届け出ることも必要です。

※届出事項の変更

  • すでに届出済みの内容に変更が生じた場合
  • 事業所を新たに開設し、事業所等の数に変更が生じた場合

(1)事業者が整備すべき業務管理体制の内容

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

事業所等の数 業務管理体制整備の内容
1以上20未満 法令遵守責任者の選任 なし なし
20以上100未満 法令遵守責任者の選任 法令遵守規定の整備 なし
100以上 法令遵守責任者の選任 法令遵守規定の整備 業務執行状況の監査
  • 事業所等の数には、地域密着型サービス、介護予防サービス事業所および介護予防支援事業所を含みます。例えば認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます。
  • みなし事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)は数に含みません。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
  • 厚生労働省参考資料:事業所等の数え方について(PDF:12KB)

法令遵守責任者の選任

  • 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。
  • 法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。                                                                                         
  • 法人の代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。

法令遵守規定の整備

  • 法令遵守規程には、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
  • 必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したものでも構いません。

業務執行状況の監査

  • 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
  • 監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
  • 定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

(2)業務管理体制の届出について

届出システム

業務管理体制の整備に係る届出については、届出書の郵送もしくは窓口への持込みにて提出いただいておりましたが、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省にて「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」とする。)」が構築され、電子申請等による届出が可能となっております。
届出システムにより申請する場合は、業務管理体制の整備に関する届出システムをご利用ください。届出システムの利用方法等につきましては、以下をご参照ください。

届出様式

届出が必要となる事由 様式 記入要領(参考)
新規事業所を開設する場合又は新規事業所を開設することにより、届出先が変更となる場合

業務管理体制整備届出書(Word:19KB)

届出を行った内容が変更となる場合 業務管理体制整備変更届出書(Word:15KB)

届出内容変更の場合(PDF:180KB)

※記入要領については、厚生労働省ホームページ掲載のものとなります。適宜ご参照ください。

届出事項

(介護保険法施行規則第140条の40)

届出事項 対象となる介護サービス事業者

事業者の
(1)名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3)代表者の氏名・生年月日・住所・職名

全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 全ての事業者
「法令遵守規程」の概要 事業所数等の数が20以上の事業者
「業務執行状況の監査」の方法の概要 事業所数等の数が100以上の事業者

届出先

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

事業所等所在地等区分 提出先
A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者
ア 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣
(老健局総務課介護保険指導室)

イ 事業所等が2つの地方厚生局管轄区域に所在する事業者

主たる事業展開地域を
管轄する地方厚生局長

B 地域密着型(介護予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

松戸市長
(指導監査課)

A及びB以外の事業者

千葉県知事
(健康福祉部高齢者福祉課)

届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されるので、事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。

【上記参考例】
パターン 提出先
A-ア 事業所が松戸市、仙台市、名古屋市に所在する事業者 厚生労働大臣
A-イ 事業所が松戸市、静岡市に所在し、主に松戸市で事業展開している事業者 関東信越厚生局長
B-1 松戸市内で認知症対応型共同生活介護のみを運営する事業所

松戸市長(指導監査課)

B-2 松戸市内で地域密着型通所介護のみを運営している事業所 松戸市長(指導監査課)

A及びB以外(1)

松戸市内で認知症対応型共同生活介護と広域型の通所介護のみを運営する事業所

千葉県知事(健康福祉部高齢者福祉課)

A及びB以外(2) 松戸市内で居宅介護支援のみを運営する事業所 千葉県知事(健康福祉部高齢者福祉課)

(3)業務管理体制に係る一般検査について

松戸市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業所を対象として、確認検査(一般検査)を実施します。

検査の実施方法

  • 確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「指定居宅サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
  • なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただくこともあります。

提出書類

(4)提出方法

  • 各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で指導監査課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「業務管理体制届出書在中」、「業務管理体制一般検査調査票在中」と記載してください。
  • 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。

郵送先

  • 〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
  • 松戸市 福祉長寿部 指導監査課

留意事項

  • 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書、調査票(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 届出書、調査票の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
    1. 届出書、調査票の控え
    2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、届出書、調査票の控えに押印される収受印は、届出書、調査票が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、届出書、調査票の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 届出書、調査票の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

(5) 要綱・関係通知・参考資料等

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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