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松戸市内介護施設等の整備・改修等に係る補助金について

更新日:2025年4月7日

事前協議について

本市では、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」および「千葉県介護施設等整備事業交付金」を活用し、介護施設等を運営する事業者向け支援を行っています。
補助を受ける場合は、 事前協議が必要です。協議等のお知らせにつきましては、国および県より情報があり次第「松戸市ケア倶楽部」(ID・パスワードが必要です)に掲載いたしますので、活用のご予定がありましたら随時ご確認ください。

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松戸市ケア倶楽部について

補助金を活用する際の注意事項

施設等整備に関する補助金を申請する際の流れ・注意事項

開設準備に関する補助金を申請する際の流れ・注意事項

財産処分について

1.財産処分とは
補助金の交付を受けて整備された施設や設備を、補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供すること・取り壊すこと・廃棄することは財産処分にあたります。
財産処分を行う場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」といいます。)等に基づいて事前の承認が必要となりますが、場合によっては補助金の返還等の条件を付すことがあります。

2.財産処分の承認について
財産処分を行う場合は、市長の承認が必要となります。また、間接補助事業である場合には、市に補助金を交付した者(国庫補助金にあっては厚生労働大臣、県補助金にあっては県知事)の承認が必要となります。
市から補助金の交付を受けた団体が財産処分を行う場合は、まず市に申請(市の補助金交付規則等に基づく申請)し、申請を受けた市が厚生労働大臣または県知事に申請(補助金適正化第7条第3項の規定により付した条件に基づく申請又は県の補助金交付規則等に基づく申請)の手続きを行います。

3.根拠法令等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

令和7年度分の一次協議実施につきまして、ケア倶楽部にて掲載しております。
【締め切り】令和7年4月18日(金曜)

補助対象・協議金額等

厚生労働省 関東信越厚生局HP

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千葉県介護施設等整備事業交付金

現在協議募集のお知らせはありません

補助対象・協議金額等

千葉県健康福祉部高齢者福祉課HP

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補助金の内示を受けた事業者様へ

交付申請書類・実績報告書類の提出は下記フォームへお願いいたします。

松戸市公的介護施設等整備事業補助金(施設等整備)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書類提出フォーム(施設等整備)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書類提出フォーム(施設等整備)

松戸市オンライン申請システム

松戸市地域密着型サービス施設開設等準備支援事業補助金

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書類提出フォーム(開設準備)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書類提出フォーム(開設準備)

松戸市オンライン申請システム

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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