指定介護予防支援事業における指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出について(申請に必要な書類の様式等)
更新日:2025年2月3日
介護予防支援事業に係る指定等について
居宅介護支援事業者については、地域包括支援センターからの委託を受け、介護予防支援事業を実施いただいているところですが、介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業者が、直接市の指定を受け、介護予防支援事業を実施できるようになりました。
介護予防支援事業の新規指定を希望される事業者につきましては、以下を予めご承知おきのうえ、申請をいただきますよう、お願いいたします。
- 指定申請書類を提出される前に、指導監査課(047-366-4101)まで、ご連絡ください。
- 介護保険法第115条の22第4項にて「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」と規定されていることを受け、本市では、介護保険運営協議会における審議を経た後に指定を行うことになりました。
参考
居宅介護支援事業者が、直接市の指定を受け介護予防支援事業を実施する場合における取扱いや留意いただきたい事項につきまして、以下に掲載いたしますのでご参照ください。
なお、本Q&Aの内容は、新たな通知等の発出、指定を受けた居宅介護支援事業所の実施状況等に応じ、適宜更新いたします。あらかじめご了承ください。
(松戸市)指定介護予防支援の対象拡大に関するQ&A(Excel:18KB)
新規指定・指定更新
ファイリングのイメージ
提出書類の調製方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、必ずそれぞれ1冊のバインダーに綴って提出してください。なお、副本は後日返却します。
- 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
- バインダーの表紙、背表紙に次のタイトルを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。
- 「指定介護予防支援事業 指定申請書」
- 「事業所名」
- 郵送による提出の際は、副本を返送するため、返送用封筒(必要額の切手を貼付)を同封してください。
必要書類
共通様式1 指定(更新)申請書類連絡先(Excel:20KB)
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(Excel:15KB)
参考様式
標準様式3 平面図(図面がない場合)(Excel:10KB)
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excel:9KB)
標準様式7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(Excel:9KB)
参考様式25 関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(Excel:64KB)
勤務形態一覧表について、従前掲載の様式もしくは各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、従前もしくは独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日当たりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとに区別した勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認し、事業所における取扱い件数を追記のうえ提出してください。
留意事項
以下の書類について、すでに提出されている事項と変更がない場合については、提出を省略しても構いません。
- 登記事項証明書
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
廃止・休止・再開
廃止・休止
廃止または休止の日の前月の末日まで(厳守)に以下の書類を提出
(例)9月30日付けで廃止(休止)の場合は、8月31日までに提出
※休止または廃止(以下、「休廃止」という。)を検討される際は、速やかに指導監査課までご連絡いただきますようお願いいたします。
※期日までに提出されなかった場合、希望される休廃止日における休廃止が認められない場合がございます。提出日の翌月以降における休廃止となりますので、必ず休廃止を希望される日の前月末日までに提出してください。
※ 「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入した上で、別紙利用者引き継ぎ状況一覧表を添付してください。
別紙様式第二号(三)休止・廃止届出書(Excel:21KB)
別紙 事業所休止・廃止時利用者引き継ぎ状況一覧表(Excel:11KB)
再開
再開した日から10日以内に下表に掲げる書類を提出
(例)
1月1日から再開する場合は、1月10日までに提出
※再開を検討される際は、速やかに指導監査課までご連絡いただきますようお願いいたします。
勤務形態一覧表について、従前掲載の様式もしくは各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、従前もしくは独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日当たりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとに区別した勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認し、事業所における取扱い件数を追記のうえ提出してください。
提出方法
- 電子申請届出システムの場合
以下リンク先の内容をご参照ください。
- メールの場合
mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp
タイトルに申請及び届出の名称を記載してください。
- 郵送の場合
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
封筒の表に「〇〇在中」と記載してください。
留意事項
- 持参の場合は、電話にて事前予約をしてください。予約がない場合、対応できない場合があります。
- 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 受理通知書の発行はいたしませんので、提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受理印を押印したもので代えさせていただきます。
- 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず「届出書写し」及び「返送用封筒(必要額の切手貼付)」を同封してください。
- 受領印は指導監査課に到着した日付を示すものであり、手続の完了を意味するものではありませんので、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合があることをご承知おきください。
