介護予防・日常生活支援総合事業における指定・更新の申請及び廃止・休止・再開の届け出について(申請に必要な書類の様式等)
更新日:2025年2月3日
概要
- 松戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の新規指定・指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出を行う場合、必要な申請様式をダウンロードの上、松戸市指導監査課へご提出ください。
- 松戸市では、平成27年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)を開始しています。平成27年3月31日以前に介護予防通所介護及び介護予防訪問介護の指定を受けた事業所は総合事業のみなし指定となっておりましたが、みなし指定の有効期間は平成30年3月31日で終了しましたのでご承知おきください。
- なお、提出書類が変更になりましたので、申請を行う際はご注意ください。
提出書類の表紙イメージ
提出書類の調製方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、必ずそれぞれ1冊のバインダーに綴って提出してください。なお、副本は後日返却します。
- 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
- バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)
- 郵送で提出する際は、副本の返送を行うため、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請書」
- 「事業所名」
指定以外の手続きが必要な場合
総合事業の指定を受けている事業所が、次の例に該当する等の場合は、既存事業所の変更の届出ではなく、旧事業所の指定を廃止し、新たに総合事業独自指定事業所として新規指定を受ける必要があります。
例
- 法人が吸収合併される場合において、吸収合併により消滅する側の法人が運営する事業所がある場合
- 現行の事業所運営法人から、関連法人に事業移管を行う場合
※上記に該当する場合は事前にお問い合わせください。
指定の種類 | 廃止届 | 新規 |
---|---|---|
介護給付(訪問介護・通所介護) |
千葉県 | 千葉県 |
総合事業(旧名称:介護予防相当サービス) |
松戸市 | 松戸市 |
指定申請
新規指定について
訪問型サービス
現在、利用者数については横ばいから微減傾向にあり、提供体制については、需給のバランスを考慮しながら検討します。(原則として新規指定は行っていません)
通所型サービス
従前相当の通所型サービスについては、供給が需要を上回っていることから、引き続き、新規指定は行いません。
(いきいき安心プラン8まつど より抜粋。令和6年度〔2024年度〕から令和8年度〔2026年度〕)
指定更新書類の提出について
- 下記「指定申請書類一覧」に記載の番号に並べて提出してください。
- 提出の前に書類の不足や記載漏れがないかどうか十分にご確認ください。
- 訪問型サービス・通所型サービスについて、それぞれ次の対応する必要書類をご提出ください。
- 勤務形態一覧表について、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであることを確認の上で提出してください。
必要書類
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel:54KB)
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel:23KB)
参考様式
標準様式2 平面図(図面がない場合)(Excel:10KB)
標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excel:9KB)
廃止・休止・再開
廃止・休止
廃止または休止の日の前月の末日(厳守)までに下記に掲げる書類を提出
例
9月30日付けで廃止(休止)の場合は、8月31日までに提出
※休止または廃止(以下、「休廃止」という。)を検討される際は、速やかに指導監査課までご連絡いただきますようお願いいたします。
※期日までに提出されなかった場合、希望される休廃止日における休廃止が認められない場合がございます。提出日の翌月以降における休廃止となりますので、必ず休廃止を希望される日の前月末日までに提出してください。
「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入した上で、別紙利用者引き継ぎ状況一覧表を添付してください。
利用者の引き継ぎ先を「未定」または「調整中」と記載している場合は受付できませんのでご注意ください。
再開
再開した日から10日以内に下記に掲げる書類を提出。ただし、再開する予定がある場合は事前にご相談ください。
例
1月1日から再開する場合は、1月10日までに再開届出書を提出(勤務形態一覧表は従前様式可)
提出方法
- 電子申請届出システムの場合
以下リンク先の内容をご参照ください。
- メールの場合
mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp
タイトルに申請及び届出の名称を記載してください。
- 郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
封筒の表に「○○在中」と記載してください。
留意事項
- 持参される場合は、電話にて事前予約をしてください。予約がない場合、対応できないことがあります。
- 届出等の内容によっては、掲載医療のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 届け出ていただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、申請書及び届出書(写)に受領印を押印したもので代えさせていただきます。
- 届出書等の控えの返送を希望される場合は、必ず「届出書(写)」及び「返送用封筒(必要額の切手貼付)」を同封ください。
- なお、指定申請書の控えに押印される受領印は、申請書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、申請書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 指定申請書の控えをお返しした後でも差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
関連情報(関連リンク)
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)
