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同一建物減算(12%減算)にかかる届出について(総合事業)

更新日:2025年10月30日

同一建物減算(12%減算)について

 令和6年度の報酬改定により、訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には12%減算を適用することとなりました。
 各事業所において、毎年度2回計算を行い、割合が90%以上となる場合には届出が必要となります。
※指定訪問介護と訪問型サービスは別々で計算し、それぞれ指定権者に提出する必要があります。また、90%未満となった場合は提出は不要ですが、判定にかかる資料を2年間保存する必要があります。

判定期間

令和7年度以降
  前期 後期
判定期間

3月1日から8月31日まで

9月1日から2月末日まで
提出期限 9月15日まで 3月15日まで
減算適用期間 10月1日から3月31日まで 4月1日から9月30日まで

判定方法(具体的な計算式)

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
【具体的な計算式】
当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち同一敷地建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷ 当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者数(利用実人数)

正当な理由の範囲

判定した割合が90%以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、当該理由を松戸市に提出してください。

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
  • 判定期間の1月あたりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と松戸市長が認めた場合

提出書類等について

お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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