同一建物減算(12%減算)にかかる届出について(総合事業)
更新日:2025年10月30日
同一建物減算(12%減算)について
令和6年度の報酬改定により、訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には12%減算を適用することとなりました。
各事業所において、毎年度2回計算を行い、割合が90%以上となる場合には届出が必要となります。
※指定訪問介護と訪問型サービスは別々で計算し、それぞれ指定権者に提出する必要があります。また、90%未満となった場合は提出は不要ですが、判定にかかる資料を2年間保存する必要があります。
判定期間
| 前期 | 後期 | |
| 判定期間 | 3月1日から8月31日まで |
9月1日から2月末日まで |
| 提出期限 | 9月15日まで | 3月15日まで |
| 減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
判定方法(具体的な計算式)
事業所ごとに、当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
【具体的な計算式】
当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち同一敷地建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷ 当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者数(利用実人数)
正当な理由の範囲
判定した割合が90%以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、当該理由を松戸市に提出してください。
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
- 判定期間の1月あたりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と松戸市長が認めた場合
提出書類等について
判定が90%以上となった場合は下記書類をご提出ください。また、正当な理由がある場合は正当な理由を示す書類についても併せてご提出ください。













