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介護予防・日常生活支援総合事業の変更に係る届出について

更新日:2024年4月1日

概要について

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、「介護保険法施行規則に定める事項」に変更が生じた際、市町村長に変更内容についての届出を行う必要があります。

  • 直近の届出済みの内容から、変更があったとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき等

注意事項について

変更届出書以外の手続きが必要な場合

事業所の廃止及び新規指定の手続き

 総合事業の指定を受けている事業所が、次の例に該当する等の場合は、既存事業所の変更の届出ではなく、旧事業所の指定を廃止し、新たに総合事業指定事業所として新規指定を受ける必要があります。
(例)

  • 法人が吸収合併される場合において、吸収合併により消滅する側の法人が運営する事業所がある場合
  • 現行の事業所運営法人から、関連法人に事業移管を行う場合

該当する場合の手続については、次のページをご確認ください(指定を受ける日(各月1日)の前々月の末日までにお手続きください)。
(例)1月1日指定:11月末日までに指定申請書類一式を提出

届出上の注意事項

  • 平面図には、面積及び各室の用途を記載してください。
  • 登記事項証明書等の提出にあたっては、写しでの提出を可能にします。
  • 変更届出書の「変更があった事項」の欄については、該当する項目に○を付し、「変更の内容」に詳細を記述してください。
  • 「届出」は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありませんので、届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認の上で提出してください。
  • 変更届出書の提出は、原則として変更事由が発生した日から10日以内。
  • 事前相談が必要な事項は、事前相談を行い変更内容の確認を受けた後、速やかに。
  • 登記事項の変更を伴う事項は、登記完了後直ちに。提出して頂きますようよろしくお願いします。
  • 勤務形態一覧表について、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認の上で提出してください。

必要書類について

  • 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の変更を申請する場合は、下記の書類を提出する必要があります。
  • 指定に係る記載事項(付表)に各サービスの様式が添付していますのでご確認ください。
  • 「変更届出書」と「指定に係る記載事項(付表)」に加え、下表の添付書類一覧内「変更事項」の該当項目を確認の上、必要な添付書類を揃えてご提出ください。
  • 「要:事前相談」について変更が生じる場合は、必ず届出前に電話等で担当までご連絡ください。

添付書類一覧

No. 変更があった事項 添付書類

1

事業所の名称
(要:事前相談)

  • 運営規程
2

事業所の所在地(移転関係)
(要:事前相談)

3

申請者(法人)の名称
(要:事前相談)

  • 登記事項証明書
  • 運営規程
4

申請者(法人)の主たる事務所の所在地

  • 登記事項証明書
5 法人代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
6

登録事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る)
(要:事前相談)

  • 登記事項証明書
7

事業所の建物の構造、専用区画等
(要:事前相談)

8 事業所の管理者の氏名・生年月日及び住所
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
  • 運営規程
9

運営規程
(営業時間・営業日数・電話・FAX等)

  • 運営規程

 (営業時間・営業日数等を変更する場合)

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧

10

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する事項(加算の届出はこちら)  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についてをご覧ください
11

その他(利用定員等)

(要:事前相談)

参考様式

提出方法について

留意事項

  • 持参の場合は、電話にて事前予約をしてください。予約がない場合は対応できない場合があります。
  • 郵送の際は封筒の表に「変更届出書在中」と記載してください。
  • ご提出の際は、届出書の担当者の氏名・連絡先が分かるものを同封してください。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書の発行はいたしませんので、提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受領印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
    1. 変更届出書の控え
    2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、受領印は、変更届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありませんので、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合があることをご承知置きください。
  • 返信用封筒の同封がない場合は返送ができませんのでご留意ください。
  • 変更届出書の控えを返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

郵送先について

  • 〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
  • 松戸市 福祉長寿部 指導監査課
  • 電話:047-366-4101

関連情報

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護予防・日常生活支援総合事業(みなし指定事業)の事業費算定に係る届出変更について

令和6年度介護報酬改定に伴う介護報酬の請求等について

お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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