災害時など特別な事情があるときの介護予防・日常生活支総合事業の減免について
更新日:2026年8月24日
災害等による住宅・家財等の損害などで、総合事業サービス利用料のお支払いが困難な状況となった方に対して、申請によって、総合事業サービス利用料の減免が認められる場合があります。申請には罹災証明書及び申請書等が必要となります。
対象サービス
訪問型サービス
- 訪問型元気応援サービス(生活支援コース)
- 短期集中予防サービス(機能強化型コース)
- 介護予防訪問型サービス
通所型サービス
- 短期集中予防サービス(単一型コース)
- 介護予防通所型サービス
減免の要件・内容・申請の流れについて
災害等による総合事業サービス利用料の減免に係る、対象者、減免内容、申請に必要な書類、申請方法等につきましては、介護サービス利用料の減免に準じます。
申請方法等の詳細については、下記リンクからご確認ください。
令和8年8月千葉豪雨に対する介護保険料及び介護サービス利用料の減免について













