令和8年8月千葉豪雨に対する介護保険料及び介護サービス利用料の減免について
更新日:2026年8月26日
被災により介護保険料の納付及び、介護サービス利用料が困難な状況となった方に対する減免・徴収猶予等について
今般の豪雨災害により、介護保険料の納付及び介護サービス利用料のお支払いが困難な状況となった方に対して、申請によって介護保険料の減免・徴収猶予及び、介護サービス利用料の減免が認められる場合があります。申請には罹災証明書及び申請書等が必要となります。詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
※今後、国からの通知などにより、内容が変更となる場合があります。
減免の要件・内容
1.対象となる方(下記の2点のいずれにも該当される方)
- 本人の属する世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である
- 災害により、介護保険の被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資産が重大な損害を受けた場合(罹災証明書が必要となります)
2.減免内容
| 前年中の合計所得金額 | 災害による損害の程度 | 災害による損害の程度 |
| 500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
| 500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
| 前年中の合計所得金額 | 災害による損害の程度 | 災害による損害の程度 |
| 500万円以下 | 100分の95 | 全部 |
| 500万円を超え750万円以下 | 100分の93 | 100分の95 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 100分の91 | 100分の93 |
3.申請に必要なもの
・介護保険料減免申請書
・介護サービス利用料減免申請書
・罹災証明書
※申請の方法など詳細については下記までご連絡ください。
災害その他特別な事情による介護保険料の徴収猶予
1.介護保険料の徴収猶予について
災害等の被害を受け納付すべき介護保険料の全部または一部を一時的に納付することができない場合には、申請に基づき、6か月以内の期間に限り、介護保険料の徴収を猶予します。
2.対象となる方
災害等で納付が困難・収入が減少した世帯
3.申請方法
猶予を希望する方は、下記の介護保険課までご連絡ください。
お問い合わせ先
松戸市 介護保険課
(1)保険料の減免・徴収猶予について
電話番号: 047-366-7370(松戸市介護保険事務センター 保険料担当)
(2)介護サービス利用料の減免について
電話番号: 047-366-7067(松戸市介護保険事務センター 給付担当)
令和8年8月千葉豪雨の支援情報について
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008













