居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2025年4月24日
- 加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
- 事業所番号ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
届出期限
- 算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで
- また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日程にかかわりなく速やかに提出してください。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
届出にあたって
- 「届出」は、事業者から市に対する報告であるため、内容を市が精査するものではありません。届出前に、事業所の体制及び要件が適合しているか十分にご確認のうえご提出ください。なお、運営指導等にて、人員体制等の算定要件を満たしていないことが判明した場合につきましては、申請された加算が算定できなくなる場合がございますので、ご承知おきください。
- 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
- 他指定権者及び他市区町村宛の申請である場合は受付することができないため、加算の算定はできません。
- 届出書類の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 提出された書類の返送等は行っていませんので、各自で必ず写しを保管してください。
令和6年度介護報酬改定に係る取扱いについて
- 令和6年度介護報酬改定に伴い新設もしくは要件が変更されたものについては、下記に示しているもの以外に、後日追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
- なお、令和6年度介護報酬改定に関する事項につきましては、下記ページをご参照ください。
提出書類
居宅介護支援事業の介護給付費算定に関する変更に係る届出には、以下の提出書類が必要です。
下表の該当項目をご確認のうえ、必要な書類を添付しご提出ください。
添付書類一覧
No. | 加算名称 | 添付書類 |
1 |
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 | 添付書類なし |
2 | 特定事業所集中減算 | 居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について |
3 | 特定事業所加算(1)(2)(3) | (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(Excel:15KB) |
4 | 特定事業所加算(A) | |
5 | 特定事業所医療介護連携加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(Excel:15KB) |
6 | ターミナルケアマネジメント加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(Excel:15KB) |
提出方法
- 電子申請届出システムの場合
以下リンク先の内容をご参照ください。
- メールの場合
mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp
- タイトルに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」と記載ください。
- 郵送の場合
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
- 封筒の表に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」と記載ください。
留意事項
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
- 届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることをご確認のうえご提出ください。
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、体制届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 体制届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 体制届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、体制届出書の控えに押印される収受印は、体制届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、体制届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 体制届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
