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居宅介護支援事業の変更に係る届出について

更新日:2024年6月27日

概要

指定居宅介護支援事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更が生じた際、市区町村長に変更内容について届出を行う必要があります。

  • 指定申請の時点及び直近の変更の届出の内容から、変更があったとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき 等

松戸市の居宅介護支援事業の変更に係る届出の手続きは下記のとおりです。
※居宅介護支援事業の「介護給付費算定に係る体制に関する届出」(加算)については、下記ページをご参照ください。

居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

提出期限

原則、変更事由が生じた日から10日以内に届出てください。
ただし、下記事由に該当する場合については、電話等による事前相談により変更内容の確認を受け次第、速やかに届出てください。

  • 事業所の所在地の変更
  • 事業所の名称の変更
  • 事業所の管理者の変更(不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできない場合

また、登記事項の変更を伴う事由については、登記完了後速やかに届出てください。

注意事項

指定の廃止及び新規指定の手続きが必要な場合

居宅介護支援の指定を受けている事業所が、次の例に該当する等の場合は、既存事業所の変更の届出ではなく、旧事業所の指定を廃止し、新たに指定居宅介護支援事業所として新規指定を受ける必要があります。

【例】

  • 法人が吸収合併される場合において、吸収合併により消滅する側の法人が運営する事業所がある場合
  • 現行の事業所運営法人から、関連法人に事業移管を行う場合
  • 該当する場合の手続については、以下のページをご確認ください(指定を受ける日(各月1日)の前々月の末日までにお手続きください)。
    (例)1月1日指定する場合、11月末日までに指定申請書類一式を提出

指定居宅介護支援事業

届出上の注意点

  • 「届出」は、事業者から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありませんので、届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認のうえ、ご提出ください。
  • 変更届出書の「変更があった事項」の欄については、該当する項目に○を付し、「変更の内容」に詳細を記述してください。
  • 登記事項証明書については、写しの提出を可能とします。
  • 平面図には、面積及び各室の用途を記載してください。
  • 勤務形態一覧表について、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式もしくは各事業者にて使用している様式による提出でも構いません。ただし、従前もしくは独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日当たりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとに区別した勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認し、事業所における取扱い件数を追記のうえ提出してください。
  • 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
  • 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。

必要書類

居宅介護支援事業の変更に係る届出には、以下の提出書類が必要です。各様式については下表のとおりです。

上記「変更届出書」と「指定に係る記載事項」に加え、下表の「変更事項」の該当項目をご確認のうえ、必要な資料を添付しご提出ください。

添付書類一覧

No. 変更事項 添付書類
1 事業所・施設の名称
  • 運営規程
2 事業所・施設の所在地

(該当する記載がある場合は下記も添付)

  • 運営規程
3 申請者(法人)の名称
  • 登記事項証明書
  • 運営規程
4 申請者(法人)の主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書
5

登録事項証明書又は条例等
(事業者の代表者に関する変更も含む)

6 事業所・施設の建物の構造、専用区画等
7 事業所・施設の管理者の氏名及び住所

(該当する記載がある場合は下記も添付)

  • 運営規程
8

運営規程
(営業時間・営業日数・電話・FAX等)

  • 運営規程

(営業時間・営業日数等を変更する場合)

9 介護給付費の請求に関する事項
10 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(該当する記載がある場合は下記も添付)

  • 運営規程
11 その他
  • 必要に応じて添付

参考様式

提出方法

  1. 電子申請届出システムの場合

  以下リンク先の内容をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システム

  1. メールの場合

  mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp

  • タイトルに「変更に係る届出」と記載ください。
  1. 郵送の場合

  〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
  松戸市 福祉長寿部 指導監査課

  • 封筒の表に「変更に係る届出」と記載ください。

留意事項

持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることをご確認のうえ、ご提出ください。
ご提出の際は、届出書に関する担当者の氏名・連絡先を記載してください。
松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。

  1. 変更届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

なお、変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
変更届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

関連情報

松戸市地域密着型サービス事業者指定に関するガイドラインについて

お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

本文ここまで


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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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