訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
更新日:2024年4月1日
概要
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護状態区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数については、身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
例えば「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えて下さい。
届出にあたって
- 届出の内容によっては、詳細について問い合わせる場合があります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合などには、問い合わせる場合があります。
- 届出のあった居宅サービス計画等のうち、検証の結果必要と判断された場合には、地域ケア会議等に担当介護支援専門員としてご参加頂く場合があります。
- 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
提出期限
平成30年10月1日以降に作成、変更し、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記に該当するものについては、必要書類を同意日の翌月末日までに必要書類を提出して下さい。
必要書類
届出には以下の提出書類が必要です。
No. | 提出書類 ※全て必須。写しを提出のこと。 | 注意事項 |
---|---|---|
1 | 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) |
|
2 | 居宅サービス計画書(1) | 利用者の同意があるもの |
3 | 居宅サービス計画書(2) |
|
4 | 週間サービス計画表 | |
5 | サービス担当者会議の要点 | |
6 | 居宅介護支援経過 | 生活援助が必要な理由の記載がある箇所を添付 |
7 | サービス利用票 | 短期目標開始日の属する月のもの |
8 | サービス利用票別表 |
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(Word:17KB)
提出方法
- 各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で指導監査課へお願いします。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
郵送先
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
注意
郵送の際は封筒の表に「ケアプラン(生活援助の回数)在中」と記載してください。
留意事項
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、届出書の控えに押印される収受印は、届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
関連情報
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(平成30年5月10日)(PDF:161KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A vol1(一部抜粋)(PDF:208KB)
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