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松戸市景観計画等改定(案)松戸市景観条例改正(骨子案)に係るパブリックコメント(意見募集)の実施について

更新日:2025年12月8日

 松戸市景観基本計画改定(案)、松戸市景観計画改定(案)、松戸市景観条例改正(骨子案)についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します。

市民の皆様から意見を募集します

計画(案)
条例(骨子案)の名称

松戸市景観基本計画改定(案)、松戸市景観計画改定(案)、
松戸市景観条例改正(骨子案)

意見募集期間令和7年12月8日(月曜日)から令和8年1月8日(木曜日)まで
担当課街づくり部 都市計画課
意見を提出できる方松戸市在住・在勤・在学の方、事業者など

 

1.意見募集の趣旨

 本市では、平成21年3月「松戸市景観基本計画」を策定し、景観形成の基本的な考え方を示すとともに、同年4月、景観行政団体となりました。これに基づき地域の特性を活かしたきめ細やかな景観形成を進めることが可能となったことから、平成23年3月に「松戸市景観計画」を策定するとともに、「松戸市景観条例」を施行し、景観資源を活かしながら、まちの魅力を高め、将来に渡って市民の皆様が住み続けていきたいと思えるまちづくりを目指し、景観施策を進めてきました。
 計画策定から10年以上が経過し、社会情勢の変化やまちの現況の遷り変わりなど、本市の景観行政を取り巻く環境に変化が生じていたことから、松戸市景観基本計画、松戸市景観計画及び松戸市景観条例を見直します。 
 計画の改定および条例の改正にあたり、「松戸市景観基本計画改定(案)」「松戸市景観計画改定(案)」「松戸市景観条例改正(骨子案)」について、市民の皆様からご意見を募集します。

2.詳細資料

 詳細資料はこのページかの下からダウンロードできます。
 また、このホームページのほか、街づくり部都市計画課、行政資料センター、各支所、図書館(本館・地域館・分館)及び市民活動サポートセンターでも閲覧できます。(ただし開庁時間に限る。)

資料ダウンロード

関連情報

3.意見の提出方法

 下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。
 提出書式は、下記意見書をご利用いただくか、任意の書式に氏名および住所を必ず記入して下さい。
 なお、本意見募集は2つの計画改定(案)・1つの条例改正(骨子案)を対象としています。((1)松戸市景観基本計画改定(案) (2)松戸市景観計画改定(案) (3)松戸市景観条例改正(骨子案))
 いずれか1つについてのご意見のみでも構いませんし、2つまたは3つ全てについてご意見をお寄せいただくことも可能です。それぞれ表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例「第〇〇章〇〇について」など)

意見書(参考様式)

 その他、松戸市オンライン申請システムによる意見提出も可能です。
 なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話による意見の受付はいたしません。

提出方法提出先
持参※1
  • 松戸市役所 新館8階 街づくり部 都市計画課
  • 各支所
郵送

〒271-8588

松戸市根本387番地の5

松戸市役所 都市計画課

※令和8年1月8日消印有効

FAX047-366-1132
E-Mailmctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp
松戸市オンライン申請システム※2意見提出専用フォーム

※1 持参による意見提出の受付は、午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)
※2 松戸市オンライン申請システムでの意見提出にはアカウント登録が必要となります。

4.提出された意見の取り扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、最終的な計画の決定を行います。また、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報( 松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非公開情報)を除いたものとします。
 個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
 また、いただきました意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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