(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関す基準を定める条例(案)及び(仮称)松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)について、パブリックコメント(意見募集)手続を実施します ※終了しました
更新日:2014年11月1日
(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関す基準を定める条例(案)及び(仮称)松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)について、パブリックコメント(意見募集)手続を実施します。(※終了しました)
市民のみなさまからご意見を募集します
条例案の名称 |
(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関す基準を定める条例(案)及び(仮称)松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)について |
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意見募集期間 |
平成26年10月1日(水曜)~10月31日(金曜)まで |
担当課 |
福祉長寿部 高齢者支援課 |
意見を提出できる方 |
松戸市内に在住、在勤、在学の方、松戸市内の事業者の方 |
1.意見募集の趣旨
(条例案の趣旨・目的・背景)
地域包括支援センター等の人員、運営等に関する基準については、現在厚生労働省令にて定められていますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、介護保険法等が改正され、当該基準については、市町村の条例として定めることになりました。
これに伴い、市の考え方をまとめましたので、皆様からのご意見を募集します。
なお、基準等の制定にあたり、国においては、国の基準と異なるものを定めることの許容の程度について、基準の項目ごとに「従うべき基準」「参酌すべき基準」の2類型を定めており(類型の詳細については、資料(1)に記載しております)、本市もこの内容を踏まえて制定にあたりますが、そのうち、「従うべき基準」については、省令と異なる基準とすべき特段の事情、地域性は認められないことから、国の基準に準じ、それ以外の「参酌すべき基準」について、一部市独自の内容を盛り込み、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業)のさらなる質の向上に努めたいと考えます。
2.詳細資料
詳細資料につきましては、このページ下からダウンロードできます。また、このホームページの他、高齢者支援課、松戸市行政資料センター、支所でも閲覧できます。
関連ダウンロード
(1)(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例等の概要(PDF:96KB)
(2)(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(案)(PDF:95KB)
(3)(仮称)松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)(PDF:182KB)
関連情報
3.意見の提出方法
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。
なお、意見には『(仮称)松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(案)』『(仮称)松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。
提出方法 |
提出先 |
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持参 |
松戸市役所 本館2階 |
郵送 |
〒271-8588松戸市根本387-5 |
FAX |
(FAX番号) |
電子メール |
※終了しました |
4.提出された意見の取扱いについて
提出された意見を考慮した上で、条例(案)についての最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。 また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
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お問い合わせ
福祉長寿部 高齢者支援課 介護予防班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-7343 FAX:047-366-7748