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松戸市火災予防条例の一部を改正する条例(案)のパブリックコメント(意見募集)について ※終了しました

更新日:2016年3月23日

 松戸市内の建物を市民の皆様が安心して利用していただけるよう、建物の危険性に関する情報の公表について、総務省消防庁から示された条例(例)を基に本市の条例の整備を進めていきます。
 ここに概要をお知らせしますので、市民の皆さまのご意見をお聞かせください。 ※終了しました。

市民のみなさまからご意見を募集します

計画案の名称

 松戸市火災予防条例の一部を改正する条例(案)

意見募集期間

 平成28年2月1日(月曜)から2月29日(月曜)まで

  • ご持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時までにご持参ください。
  • 郵送の場合は、平成28年2月29日(月曜)消印有効となります。 

担当課

 消防局 予防課

意見を提出できる方

 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

1.意見募集の趣旨

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災等を踏まえ、消防法令に関する重大な違反のある建物の情報をホームページ等で公表する制度を創設するものです。
 この制度は、利用者等が自らその建物の利用について選択・判断ができるようにすることで火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的としています。
 松戸市火災予防条例の一部改正(案)を作成しましたので、市民の皆様からご意見を募集します。

2.改正内容

防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事項(第45条の4関係)
(1) 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法令等に違反する場合はその旨を公表することができること。
(2) 消防長は、公表しようとするときは当該防火対象物の関係者にその旨を通知すること。
(3) 公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定めること。

3.参考資料

※参考資料につきましては、このホームページの他、消防局予防課、行政資料センター及び各支所でも閲覧できます。窓口での閲覧は、午前8時30分から午後5時00分までです。(閉庁日を除く)

関連情報

パブリックコメント手続の実施について

4.意見の提出方法

 下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。
 なお、意見には『松戸市火災予防条例の一部改正(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください(例→「第○条○○○について」「○○ページ○○行目○○○について」など)。

提出方法 提出先

持参

  • 松戸市消防局 1階 予防課
  • 各支所

郵送

 〒270-2241 松戸市松戸新田114番地の5 松戸市消防局
 予防課

FAX

 047-363-1137

電子メール
(意見提出専用フォーム)

※終了しました

5.提出された意見の取扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、本条例(案)の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

消防局 予防課

千葉県松戸市松戸新田114番地の5
電話番号:047-363-1114 FAX:047-363-1137

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