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(仮称)松戸市手話言語条例(骨子案)についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します ※終了しました

更新日:2019年9月20日

市民の皆様からご意見を募集します ※終了しました

条例(案)の名称  (仮称)松戸市手話言語条例(骨子案)
意見募集期間

 令和元年9月20日(金曜日)から10月19日(土曜日)まで

  • ご持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時までにご持参
     ください。
  • 郵送の場合は令和元年10月19日(土曜日)消印有効となります。
担当課  福祉長寿部 障害福祉課
意見を提出できる方  松戸市内在住、在勤、在学の方など

1.条例制定の背景

 手話は、音声言語とは異なり、手指、体の動き、表情などで視覚的に表現する言語です。
 これまで、手話が言語として認められてこなかったことや手話を使う環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者の手話を使う権利は、制限されてきました。
 こうした中、障害者の権利に関する条約障害者基本法において、言語に明記されようやく手話が言語であることが認められましたが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えません。
 そのため、私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解が広がるための環境を整え、全ての市民が安心して暮らせる優しい心を育むまち“松戸”を目指して、この条例を制定します。

2.検討案

【仮称】松戸市手話言語条例(骨子案)の概要  ※終了しました

関連情報

松戸市パブリックコメント(意見募集)の手続について

3.意見の提出方法 ※終了しました

 下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名および住所を必ず記入してください。なお、意見には『(仮称)松戸市手話言語条例(骨子案)』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「○○ページ○○について」、など。)
 なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付はいたしません。

提出方法 提出先
持参
  • 松戸市役所 新館3階 障害福祉課
  • 各支所
郵送

〒271-8588
松戸市根本387の5
松戸市役所 障害福祉課

FAX 047-366-7613
電子メール
(意見提出専用フォーム)
※終了しました

※持参による意見提出の受付は、午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)

4.提出された意見の取り扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、最終的な条例を策定致します。また、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非公開情報)を除いたものとします。
 個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
 また、いただきました意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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