軽自動車税(種別割)
更新日:2025年1月21日
軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方(登録名義人)に納めていただく税金です。
所有しなくなった場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。
廃車申告手続きをしない限り、翌年度以降も課税されます。
- 割賦販売契約で所有権が売主にある場合は、使用者が納税義務者になります。
- 自動車税とは異なり、税額の月割制度はありません。
各種手続き
軽自動車税(種別割)Q&A
Q.(原付)購入したバイクを登録したい
販売証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
Q.(原付)譲り受けたバイクを登録したい
廃車申告受付書・譲渡証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
Q.(原付)譲り受けたバイク(ナンバープレート付)の名義変更をしたい
ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
Q.(原付)インターネットで購入したバイクを登録したい
販売証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
※販売証明書がない場合、廃車申告受付書と譲渡証明書でも手続きができます。
Q.松戸市に転入した場合
松戸市でも引き続き原付バイクを所有する場合は、廃車申告受付書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で、松戸市ナンバーへの変更手続きをしてください。
※前市区町村のナンバープレートが付いている場合は、廃車申告受付書の代わりに、ナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちください。
- 原付バイクを使用しない場合は、以前お住まいだった市区町村での手続きになります。松戸市では手続きできません。
- 125ccを超える二輪車・三輪車・四輪の軽自動車は、市役所では手続きできません。受付場所は、下記リンク先をご参照ください。
Q.松戸市外へ引っ越す場合(転出)
ナンバープレート・標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で、松戸市ナンバー返納の手続きをしてください。
- 転出先の市区町村で、松戸市ナンバー返納手続きができる場合があります。詳細は、転出先の市区町村へお問い合わせください。
- 125ccを超える二輪車・三輪車・四輪の軽自動車は、市役所では手続きできません。受付場所は、下記リンク先をご参照ください。
Q.(原付)盗難に遭ったバイクの手続き
警察署に盗難届出をした後、手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参して、税制課または各支所で手続きをしてください。
手続きの際、盗難届出をした警察署名・受理番号・被害年月日・盗難届出をした日の記載が必要です。
- 盗難届出以外に、市役所での廃車手続きが必要です。
- 盗難届出をしない場合は、通常の廃車手続きとなり、手続きの際に標識弁償金200円が必要です。(ナンバープレートが返納できる場合は除く。)
Q.(原付)ナンバープレートを紛失した場合
標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)・標識弁償金200円を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
- 盗難届出をしている場合、標識弁償金は不要ですが、手続きの際に盗難届出をした警察署名・受理番号・被害年月日・盗難届出をした日の記載が必要となります。
- そのまま課税され続けてしまいますので、必ず手続きをしてください。
Q.標識交付証明書を紛失した場合(再発行)
紛失時のみ再発行しますので、手続きにくる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。費用はかかりません。
郵送でも手続きできます。再発行願に記入の上、返信用封筒(切手貼布して住所・氏名を記載したもの)を同封のうえ、松戸市役所税制課宛にお送りください。
送付先
〒271-8588 松戸市役所 税制課 宛
※個別郵便番号のため、住所は記載しなくても届きます。
原動機付自転車等標識交付証明書(廃車申告受付書) 再交付申請書(PDF:46KB)
本人申請の場合に限り、オンライン申請が可能です。
下記のリンク先より申請してください。
Q.使用していない原動機付自転車のナンバープレートを返却したい
原動機付自転車及び小型特殊自動車については,使用の一時中止について道路運送車両法に定められていないため,一時的に使用しないという理由で廃車手続きを行うことはできません。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合,引き続き車両を所有されているものとして,その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また,軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために,原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず,一時的に廃車の手続きをした場合,地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
Q.現在、所有していないのに、納税通知書が届いた
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、登録名義人となっている所有者に納めていただく税です(月割制度はありません)。
現在所有していなくても、4月1日時点で登録名義人だった方に納税通知書が送付されます。
- 譲渡や廃棄をしたときは、必ず名義変更や廃車の手続きをしてください。手続きがされていないと翌年度以降も課税されてしまいます。
- 割賦販売契約で所有権が売主にある場合は、使用者が納税義務者になります。
Q.納税通知書が届かない
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、登録名義人となっている所有者に納めていただく税です(月割制度はありません)。
4月1日時点で登録名義人でなかった方は、納税通知書が送付されません。
- 松戸市の軽自動車税の納期は5月7日から5月31日までとなっています。
- 4月1日現在で登録名義人だったにも関わらず、納税通知書が届かない場合は、税制課までご連絡ください。
Q.小型特殊自動車(農耕用・その他フォークリフト等)を所有している場合
公道走行の有無とは関係なく、軽自動車税の対象となりますので、税制課または各支所で標識(ナンバープレート)の交付の手続きをしてください。
詳細は、下記リンク先をご参照ください。
Q.納税義務者が亡くなった場合の手続き
廃車や名義変更の手続きが必要です。詳細は、上記リンク先をご参照ください。
Q.(原付)松戸市外に住民票のある方が、松戸市内でバイクを使用する場合
下記リンク先の必要なものに加え、市外の住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・住民票など)と松戸市内の居所がわかるもの(駐輪場契約書の写し・公共料金請求書等)を持参して、税制課または各支所で手続きをしてください。
Q.(原付)ナンバープレートは、希望の番号を選べますか?
番号順に配布しており、特定の番号を選ぶことはできません。
Q.車検切れの車でも、課税されるのですか?
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金なので、車検証有効の有無を問わず、課税されます。
Q.自賠責保険・共済の加入について
市役所では、自賠責保険の手続きをすることはできません。
損害保険会社または共済組合(代理店含む)で手続きをしてください。
不服申し立て
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

