軽自動車税の税制改正
更新日:2023年6月21日
平成26年度税制改正により、自動車関係税制の抜本的な見直しが行われました。
軽自動車税についても新しい制度が適用され、税率が大きく変わっています。
最新の税率は、上記リンク先をご覧ください。
税制改正の詳細は、総務省ホームページ内をご覧ください。
令和5年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪以上)
環境性能割の税率区分の見直し
厳しい物価高と納期長期化に直面する消費者の負担増を踏まえ、異例な措置として現行制度を2023年末まで 据え置きました。据え置き期間後は、燃費性能の向上を踏まえつつ、現行の軽減対象割合(7割)、非課税対象割合(5割)を維持する形で、2025年度までの見直しを実施します。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直しと適用期限の延長
電気自動車等及びガソリン軽自動車(営業用乗用車)に対象が限定され、令和12年度基準のもとで対象条件が見直されました。
さらに、3年間(令和8年度まで)適用期限が延長となりました。
原動機付自転車・二輪車
特定小型原動機付自転車に係る所要の措置
改正道路交通法において新たに定義された「特定小型原動機付自転車」 (電動キックボード等)の税率について、現行の原動機付自転車の税率を踏まえ 2,000 円としました。また、この税率は令和6年度課税分より適用されます。
令和3年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪以上)
環境性能割の税率区分の見直し
新たに令和12年度燃費基準のもとで税率区分が見直されました。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直しと適用期限の延長
電気自動車等及びガソリン軽自動車(営業用乗用車)に対象が限定され、令和12年度基準のもとで対象条件が見直されました。
さらに、2年間(令和5年度まで)適用期限が延長となりました。
平成31年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪以上)
環境性能割の創設
令和元(2019)年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。(平成28年地方税法改正)
環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わります。
軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。
なお、平成31年度税制改正において、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し
消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間(令和3(2021)年度まで)延長することとなりました。
なお、令和3(2021)年4月1日以後に新車新規登録等を受ける軽自動車に対する種別割のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。
平成29年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪以上)
グリーン化特例(軽課)適用期限の延長
特例措置が、さらに2年間(平成31年度まで)延長になりました。
※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能や燃費性能の優れら環境負荷の小さいものは、取得の翌年度に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。
グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し
平成30年度・平成31年度分の適用基準が一部変更になりました。
平成28年度税制改正
軽自動車税
グリーン化特例(軽課)適用期限の延長
軽課の特例措置が1年間延長になりました。
※平成29年度分に限り、平成28年度中に新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、軽自動車税の税率が軽減されます。
平成27年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪以上)
グリーン化特例(軽課)の導入
特例措置として、平成27年度中に新規取得した軽自動車(新車に限る)で排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、平成28年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。
原動機付自転車・二輪車
新税率の適用が1年間延期になり、平成28年度からになりました。
平成26年度税制改正
軽自動車(三輪・四輪)
税率引き上げ
平成28年度から新税率になります。
※平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものが対象となります。
重課の導入
グリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車は、平成28年度から約20%の重課となります。
原動機付自転車・二輪車
税率引き上げ
平成27年度から新税率になります(→平成27年度税制改正により、適用開始が平成28年度からに延期されました)。
関連リンク
