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軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2024年2月5日

身体障害者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車、公益のために使用する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請手続きについて

申請期限

課税された年度の納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)まで
※申請は毎年必要です。
※申請期限を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。

申請方法

窓口または郵送
※身体障害者手帳等をお持ちの方で、新規に減免申請する方は、身体障害者手帳等に減免申請済みの押印を行うため、税制課窓口で申請する必要があります。

障害者手帳等をお持ちの方に係る軽自動車税について

身体障害者等に係る減免は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られます。
リース車や、事業用の車は申請できません。
なお、普通自動車から軽自動車に乗り換えた場合、県税事務所で自動車税(種別割)の減免抹消手続きを行ってからでないと、軽自動車税(種別割)の減免申請は受付ができませんので、ご注意ください。

必要書類

新規の場合

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書
  • 所有者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 車検証等又は標識交付証明書
  • 軽自動車等を運転する方の免許証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は自立支援医療受給者証
  • 軽自動車の運転者が障害者本人もしくは同居の家族ではなく、常時介護者の場合は常時介護証明書
  • 障害者が施設等へ入所しているが、週末は家族と過ごすことを常態としており、生計が同一である場合は帰宅証明書

継続して減免を受けられる場合

減免申請書を3月中旬に発送いたしますので、添付いただく書類とともに同封の返信用封筒にてご提出ください。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方の範囲

該当する障害等の程度
障害の区分

身体障害者障害の程度

戦傷病者障害の程度

視覚障害1級から3級・4級の1特別項症から第4項症
聴覚障害2級・3級特別項症から第4項症
平衡機能障害3級特別項症から第4項症
音声機能または言語機能障害

3級
(咽頭摘出に係るものに限る)

特別項症から第2項症
(咽頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由1級・2級特別項症から第3項症
下肢不自由1級から6級

特別項症から第6項症
第1款症から第3款症

体幹不自由1級から3級・5級

特別項症から第6項症
第1款症から第3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能1級・2級なし
移動機能1級から6級なし
心臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症
じん臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症
呼吸器機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症
ぼうこう又は直腸の機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症
小腸機能障害1級・3級・4級特別項症から第5項症
肝臓機能障害1級から4級特別項症から第5項症

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

1級から3級なし

療育手帳の交付を受けている方の範囲

「A」(A,Aの1及びAの2)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の範囲

1級、かつ自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている方

構造に変更が加えられた軽自動車について

構造が身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車は減免を受けることができます。リース車も対象となります。

必要書類

新規の場合

  • 軽自動車(種別割)の減免申請書
  • 車検証等
  • 写真(ナンバー及び構造部分が確認できるもの)

ただし、車検証「車体の形状」の欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「 入浴車」又は「入浴・寝具乾燥車」と記載されている車両は写真を省略できます。

継続して減免を受けられる場合

 3月中旬に申請書を発送いたしますので、期限内にご提出ください。
    

公益のために使用する軽自動車について

公益のために直接専用する軽自動車は減免を受けられる場合があります。なお、リース車は対象外です。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書
  • 車検証等
  • 定款

※継続して減免を受けられる場合は、3月中旬に申請書を発送いたしますので、期限内にご提出ください。

必ずご確認ください

  • 納税通知書は減免申請書を提出された方にも送付しています。
  • 車の乗り換え、ナンバー変更などは、新規で減免申請が必要となります。
  • 4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は翌年度からの減免適用となります。

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お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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