市たばこ税
更新日:2020年2月18日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
(1)製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。
実施時期については、激変緩和の観点から次の3段階に分けて実施されることとなります。
実施時期 | 税額 |
---|---|
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
(2)旧3級品製造たばこ
平成27年度税制改正により、旧3級品製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)については、特例税率が段階的に廃止されることとなりました。なお、実施時期については、激変緩和の観点から、平成28年4月1日から次の4段階に分けて実施されました。
実施時期 | 税額 |
---|---|
平成28年4月1日から |
2,925円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
(3)加熱式たばこの課税方式の見直し
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで、5段階に分けて段階的に移行されます。
詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」をご覧ください。
申告と納税の方法
製造たばこの製造者などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。