特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について
更新日:2023年6月26日
令和5年7月3日(月曜)から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)の交付を開始します
松戸市内で当該車両を所有した場合は、軽自動車税の申告を行い、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレート(標識)にする必要が生じたため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日から開始いたします。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9メートル以下で、車体の幅が0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。また、上記の基準に該当することが分かる書類の提示ができない場合は、 特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得することができません。
申告手続きについて
新たにナンバープレート(標識)を取得する場合
申告手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類
- 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書及び廃車申告受付書)
- 本人確認書類
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
既に従来の松戸市ナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険または共済保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
また、要件を満たせば、現在ミニカーとして登録している車両についても交換可能です。
手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類
- お手持ちのナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- (譲渡による取得の場合)譲渡証明書
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
(注記)上記の対象車両に該当することが分かる書類の提示がない場合、特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付をすることができませんので、ご注意ください。
手続き先
手続きの窓口は、松戸市役所税制課(新館2階)及び各支所です。
ナンバープレート(標識)の番号は選べません。
特定小型原動機付自転車の税率
税率(年額):2,000円 令和6年度課税分より適用します。
参考リンク
警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
