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環境性能割

更新日:2022年3月22日

税制改正により、令和元(2019)年10月から環境性能割が創設され、三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず課税されます。

  • 自動車取得税(県税)は、令和元(2019)年10月1日をもって廃止されました。
  • 環境性能割は、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。

  参考・自動車税(環境性能割)(千葉県ホームページ)

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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