環境性能割
更新日:2026年4月1日
軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。
税制改正により、令和元(2019)年10月から環境性能割が創設され、三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず課税されます。
- 自動車取得税(県税)は、令和元(2019)年10月1日をもって廃止されました。
- 環境性能割は、千葉県が賦課徴収を行います。
更新日:2026年4月1日
軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。
税制改正により、令和元(2019)年10月から環境性能割が創設され、三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず課税されます。