新基準原付について
更新日:2025年11月17日
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
警察庁「原付一種に新たな区分基準が追加されます!」(PDF:1,777KB)
新基準原付とは
新基準原付とは以下の要件を全て満たす車両です。
原動機付自転車のうち
- 二輪であること
- 総排気量50cc超125cc以下であること
- 最高出力が4.0kW以下であること
上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原付としての登録及び標識交付はできません。
税率
2,000円(年額)
ナンバープレート(標識)
白色(総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ)
新基準原付の登録(新規・譲渡等)
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、販売証明書等から車種が新基準原付と判断できない場合は、以下(1)又は(2)のいずれかの項目で確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
手続き先
手続きの窓口は、松戸市役所税制課(新館2階)及び各支所です。

ナンバープレート(標識)の番号は選べません。
参考リンク
警察庁ホームページ「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
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