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重課税率について

更新日:2020年2月18日

軽自動車税(種別割)重課税率(13年経過)適用開始年度について

初度検査年月 適用開始年度
平成14年12月まで(注釈1) 平成28年度から
平成15年1月から平成16年3月まで(注釈1) 平成29年度から
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度から
平成17年4月から平成18年3月まで 令和元年度から
平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度から
平成19年4月から平成20年3月まで 令和3年度から
平成20年4月から平成21年3月まで 令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から
平成24年4月から平成25年3月まで 令和8年度から
平成25年4月から平成26年3月まで 令和9年度から
平成26年4月から平成27年3月まで 令和10年度から

(注釈1)平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は初度検査年月に「月」の記載がないものもあるため、その年の12月を「初度検査年月」とみなすことになります。
(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
【例】平成14年→平成14年12月

最初の新規検査とは

車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する場合に、受ける検査のことをいいます。
なお、最初の新規検査年月日は、自動車検査証の「初度検査年月」欄(下図参照)で確認できます。

参考リンク

軽自動車税(種別割)の税率について

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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