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重課税率について

更新日:2026年4月1日

軽自動車税重課税率(13年経過)適用開始年度について

初度検査年月 適用開始年度
平成20年4月から平成21年3月まで 令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から
平成24年4月から平成25年3月まで 令和8年度から
平成25年4月から平成26年3月まで 令和9年度から
平成26年4月から平成27年3月まで 令和10年度から
平成27年4月から平成28年3月まで 令和11年度から
平成28年4月から平成29年3月まで 令和12年度から
平成29年4月から平成30年3月まで 令和13年度から
平成30年4月から平成31年3月まで 令和14年度から
平成31年4月から令和2年3月まで 令和15年度から
令和2年4月から令和3年3月まで 令和16年度から

最初の新規検査とは

車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する場合に、受ける検査のことをいいます。
なお、最初の新規検査年月日は、自動車検査証の「初度検査年月」欄(下図参照)で確認できます。

参考リンク

軽自動車税の税率について

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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