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新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税の申告期限の延長について

更新日:2024年3月6日

松戸市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルスの感染症の影響による事業所税の申告期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。

申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、事業所税の申告期限を延長します。

延長の対象となる事業所

次のいずれにも該当している事業所が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告を期限内に行うことが困難な状況であること。
  2. 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

申請手続き

税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請」の写しを、事業所税の申告書に添付して提出してください。
※収受印が押されているもの、もしくはデータ受付日が記載されているものに限ります。
※「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による申請は出来ません。

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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