軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
更新日:2024年12月12日
松戸市で課税されている125ccを超える二輪車又は三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方が、千葉県外の窓口で、軽自動車等の廃車、転出、名義変更、標識番号の変更(ナンバープレートの変更)を行ったときは、松戸市への税止め申告が必要となります。
税止めの手続きをされないと、松戸市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合は、手続きは不要です。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。
税止め手続きが必要となる条件
以下の3点すべてに該当するとき、税止め手続きが必要となります。
- 松戸市で課税のある125ccを超える二輪車又は三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを千葉県外で行った
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行の手続きを依頼していない
- ディーラー等の代理人に申告の代行の手続きを依頼していない
税止め手続きの方法
下記のいずれかの方法で手続きしてください。
- 郵送
- FAX
- オンライン申請
オンライン申請はこちらからご申請ください
税止め手続きに必要な書類
次のいずれかひとつを提出してください。
(オンライン申請の場合は、画像データの提出)
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
郵送またはFAXによる提出先
〒271-8588
松戸市根本387-5
松戸市役所 税制課
FAX:047-360-1300
※お送りいただく前に「旧定置場」が松戸市であることを今一度ご確認ください。
お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨をご記入ください。
