新型コロナウイルス感染症の影響により軽自動車税(種別割)の徴収猶予を受けられている方へ
更新日:2020年6月8日
徴収猶予を受けている間の軽自動車の継続検査(車検)について
軽自動車の継続検査(車検)を申請する際には、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありますが、軽自動車税(種別割)の「徴収猶予」を受けている期間中に対象車両の継続検査(車検)を受けられる場合は、「徴収猶予許可通知書(※車両番号または車台番号が記載されたものに限ります)」を「納税証明書」として使用できます。
徴収猶予の対象年度
徴収猶予の対象の軽自動車税(種別割)は令和2年度分のみです。
過年度分の未納がある場合は、徴収猶予許可通知書による継続検査(車検)は受けられませんのでご注意ください。
納税証明書(継続検査用)の発行について
「徴収猶予許可通知書」を市役所収納課に提示していただくと、継続検査(車検)用の納税証明書を発行することも可能です。
発行にあたり、その他必要なものは以下のとおりです。