納税義務者が亡くなった場合の手続き
更新日:2021年7月16日
納税義務者であった登録名義人(所有者または割賦販売契約の場合は使用者)が亡くなった場合、他の方への名義変更または廃車の手続きが必要です。
- 使用する場合→名義変更
- 使用しない場合→廃車
原付バイクおよび小型特殊自動車
手続き場所
松戸市役所税制課(新館2階)および各支所
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、午前8時30分から午後5時まで
手続きに必要なもの
相続人申立書・ナンバープレート・標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証等)
※亡くなられた方と相続人が別世帯の場合、相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
125ccを超える二輪車
手続き場所
千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所
住所 千葉県野田市上三ヶ尾207の22
電話 050-5540-2023(テレホンサービス)
必要書類、費用、受付時間等の案内やFAXサービスが利用できます。
※運輸支局にて手続きをした際、市役所へ連絡が必要な場合があります。
手続きをする際、運輸支局にご確認ください。
三輪車・四輪の軽自動車
手続き場所
軽自動車検査協会 千葉事務所野田支所
住所 千葉県野田市上三ヶ尾207の26
電話 050-3816-3117(コールセンター)
※運輸支局にて手続きをした際、市役所へ連絡が必要な場合があります。
手続きをする際、軽自動車検査協会にご確認ください。
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