療養の給付(病気やケガをしたとき)
更新日:2024年12月2日
療養の給付とは
病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局でマイナ保険証(お持ちでない場合、被保険者証または資格確認書)を提示すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けれられます。
- 診察
- 入院・看護
- 薬や治療材料の支給
- 訪問看護 など
自己負担割合(一部負担金)
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
未就学児 | 2割 (注釈1) | |
就学児から69歳 | 3割 (注釈1) | |
70歳から74歳 | 一般 | 2割 |
現役並み所得者 (注釈2) | 3割 |
(注釈1) 松戸市に住民登録がある子ども(高校生まで)の保険診療分の医療費は、助成されます(詳しくは子ども医療助成制度のページをご覧ください)。
(注釈2) 「現役並み所得者」とは、同一世帯の中に、住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる人をさします。ただし、その対象者の収入合計が、対象者が複数の場合で520万円未満、一人の場合で383万円未満のときは、2割負担になります。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
