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療養費の支給(いったん全額自己負担したとき)

更新日:2024年4月1日

療養費とは

医療機関等の窓口でいったん全額自己負担したものを申請し、審査決定されれば、自己負担分を除いた額(7割、8割または9割)が払い戻されます。

こんなとき 手続きに必要なもの
急な病気やけがなど、被保険者証を提示しないで医療を受けたとき
  • 被保険者証
  • 世帯主の認め印
  • 世帯主口座
  • 診療報酬明細書
  • 支払った費用の領収書
骨折、ねんざなどで柔道整復師にかかったとき
  • 被保険者証
  • 世帯主の認め印
  • 世帯主口座
  • 施術内容明細書
  • 支払った費用の領収書
医師の同意を得た、はり・きゅう・あんまなどの施術をうけたとき
  • 被保険者証
  • 世帯主の認め印
  • 世帯主口座
  • 医師の同意書
  • 施術内容証明書
  • 施術に要した費用の領収書
医師が治療上認めたギブス、コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 被保険者証
  • 世帯主の認め印
  • 世帯主口座
  • 医師の証明書
  • 補装具に要した費用の領収書
  • 靴型装具の場合、当該装具の写真 ※平成30年4月1日より

窓口申請の場合

必要書類をお持ちの上、市役所または支所にお越しください。

郵送申請の場合

事前にご連絡の上、記入・押印済みの申請書と上記の添付書類をご郵送ください。

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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