国民健康保険に加入している人が出産したとき(出産育児一時金)
更新日:2022年8月18日
出産育児一時金
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。
なお、出産日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
支給額
408,000万円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は420,000円)
※産科医療補償制度…分娩に関連して重度脳性まひを発症した児とその家族の経済的負担を速やかに補償するため、個々の分娩機関が加入できる制度。産科医療補償制度への加入の有無は、直接分娩機関へお問い合わせください。
申請窓口
- 国保年金課(国保給付担当)
- 各支所
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 母子健康手帳(出生証明書)
- 出産費用の領収書
- 医療機関から交付される直接支払合意・非合意文書
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 世帯主の認め印
※海外での出産の場合はこちら
申請書のダウンロード
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(記入例)(PDF:159KB)
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度とは、「出産育児一時金」が保険から分娩機関へ直接支払われる制度です。これにより、分娩機関の窓口では、「出産育児一時金」を上回った費用のみ支払えばよくなります。対応していない分娩機関もありますので、詳しくは分娩機関におたずねください。
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お問い合わせ
福祉長寿部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
