入院したときの食事代
更新日:2026年7月30日
入院時食事療養費の支給
入院中の1食の食事にかかる費用のうち、被保険者には、決められた額を負担していただき、残りを国保が負担します。※令和8年5月31日以前の食事代は異なります。
| 一般(下記以外の方)※ | 550円 | ||
|---|---|---|---|
住民税非課税世帯、低所得者2 |
90日以下の入院(過去12か月の入院日数) | 270円 | |
| 91日以上の入院(過去12か月の入院日数) | 220円 | ||
| 低所得者1 | 130円 | ||
※一般所得の方でも、指定難病患者や小児特定疾病児童、継続的に精神病床に入院している場合、1食につき330円となります。
長期入院該当について
70歳未満で所得区分が「住民税非課税」の方、または70歳以上で所得区分が「低所得者2」の方で、過去12か月間の入院日数が91日以上となる場合、申請することで食事療養費のさらなる減額を受けることができます。(長期入院該当)
- マイナ保険証のご利用有無にかかわらず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
- 申請した日の翌月の初日から長期入院該当となります。
- 入院日数を確認できるもの(医療機関の領収書など)をお持ちのうえ、国保年金課(国保給付窓口)にて認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016


