医療費の自己負担分(一部負担金)の免除等について
更新日:2024年12月2日
災害や失業等の特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当すると認められるときは、一部負担金の徴収猶予又は免除を受けられる場合があります。
免除等の基準と期間
徴収猶予
世帯主等が次のいずれかに該当する場合であって、収入が生活保護基準(生活扶助、教育扶助、住宅扶助)と比べ同等程度以下である世帯
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記1から3に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき
期間
申請のあった月から起算して6か月以内
免除
上記1から4のいずれかに該当し、かつ次のいずれにも該当する世帯
- 世帯主等が入院療養を受ける世帯
- 世帯主等の収入の合計額が生活保護基準と比べ同等程度以下で、かつ預貯金の額が生活保護基準の3か月分に相当する額以下である世帯
期間
申請のあった月から起算して3か月以内(ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない)
申請に必要なもの
- 上記「免除等の基準と期間」に記載の1から4を証明できる書類
- 収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
- 印かん
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016