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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費に関する受領委任の取り扱い等について

更新日:2024年6月1日

あはき療養費受領委任制度を導入しています

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費について、平成31年1月1日より受領委任制度が導入されました。
これに伴いまして、松戸市では令和元年6月1日から受領委任制度を導入しています。登録施術所(者)の申請書等の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会となりますのでご留意ください。

受領委任に参加される施術所(者)様へ

 令和元年6月1日から受領委任の取り扱いを希望する施術所(者)の方は、関東信越厚生支局へ書類を提出するようお願いします。申請書等については、受領委任制度に係る新様式で作成してください。(新様式については、平成30年6月12日付け保発0612第2号の厚生労働省保険局長通知をご参照ください。)
 なお、受領委任制度の届け出がお済でない場合、令和元年6月1日以降の施術は、原則被保険者へ10割ご負担いただき、償還払い(被保険者へ直接支払い)での取り扱いとなりますので、ご留意ください。

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東信越厚生局)

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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