はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費に関する受領委任の取り扱い等について
更新日:2024年6月1日
あはき療養費受領委任制度を導入しています
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費について、平成31年1月1日より受領委任制度が導入されました。
これに伴いまして、松戸市では令和元年6月1日から受領委任制度を導入しています。登録施術所(者)の申請書等の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会となりますのでご留意ください。
受領委任に参加される施術所(者)様へ
令和元年6月1日から受領委任の取り扱いを希望する施術所(者)の方は、関東信越厚生支局へ書類を提出するようお願いします。申請書等については、受領委任制度に係る新様式で作成してください。(新様式については、平成30年6月12日付け保発0612第2号の厚生労働省保険局長通知をご参照ください。)
なお、受領委任制度の届け出がお済でない場合、令和元年6月1日以降の施術は、原則被保険者へ10割ご負担いただき、償還払い(被保険者へ直接支払い)での取り扱いとなりますので、ご留意ください。
外部リンク
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省)
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東信越厚生局)
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016