健康保険に加入されているDV・虐待等被害者の方へ
更新日:2023年4月18日
健康保険の発行元に届け出が必要です
令和3年10月よりオンライン資格確認の本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者の方は、ご自身の情報が開示されないよう健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届け出が必要です。届け出を行わないと、ご自身の情報を加害者に閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元に届け出を行ってください。
オンライン資格確認とは、自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるしくみです。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。
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健康保険証の発行元に届け出が必要な方
DV・虐待等の被害者で、健康保険証の発行元に届け出をしていない方。
※松戸市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている場合は、市役所内で連携を行うため不要です。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届け出ている場合
以下の機能が利用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを持っている方へ
- ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合は、ご自身の情報を加害者に閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者であるかに関わらず、マイナポータルで代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
- マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、ご自身でカードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は下記の連絡先にご相談ください。
※市役所窓口では受け付けておりません。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) | 0120-95-0178 |
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個人番号カードコールセンター(有料) | 0570-783-578 |
一部IP電話等でつながらない場合はこちらへおかけください(有料) | 050-3818-1250 |
聴覚障がい者専用FAX番号 | 0120-601-785 |
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上記閲覧制限等が不要となった場合
届け出をした全ての健康保険証の発行元に、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。松戸市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は、市役所1階国保年金課にて届け出を行ってください。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016