柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
更新日:2018年10月18日
整骨院や接骨院の柔道整復師は医師ではないため、下記の例のように、どんな治療にも国民健康保険が使えるわけではありません。国民健康保険が使えない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。
国民健康保険が使える例・使えない例
使えます
- ねん挫、打撲、挫傷(肉離れ)
- 骨折・脱臼の応急手当
使えません
- 医師の同意のない骨折・脱臼の施術
- ねん挫や打撲が感知した後のマッサージ代わりの利用
- 単なる肩こりや体調不良、スポーツによる筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性的な症状 など
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意
1 負傷の原因は正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や労災保険の適用となる仕事中や通勤途上での負傷の場合は国民健康保険は使うことができません。
また、交通事故などの場合には下記担当まで連絡をしてください。
2 医療機関との重複・並行受診はできません
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
3 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
なかなか症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016