特定疾病療養受療証(特定の病気で長期間治療を要するとき)
更新日:2025年7月1日
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期間にわたり高額な医療費がかかる場合、市役所の国保年金課(国保給付窓口)での申請により交付される「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、月額10,000円の自己負担額に抑えることができます。
- 70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は月額20,000円です。(世帯内に所得の申告をしていない人がいる場合、上位所得者とみなします。)
- 各支所では申請できません。
厚生労働大臣指定の特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
世帯主または同一世帯の世帯員が申請する場合
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等の写真付き身分証明書)
代理人が申請する場合
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等の写真付き身分証明書)
- 委任状(必要な記載事項については、国保年金課(国保給付担当)にお問い合わせください)
他保険で受療されている人は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
