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高額介護合算療養費(世帯に介護保険の受給者がいる場合)

更新日:2024年2月19日

高額介護合算療養費制度(高額医療・高額介護合算制度)

世帯内で国保・介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、申請をすると国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)を超えた分が払い戻されます。
※該当している世帯には申請書を送付します。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

70歳未満の方の場合
所得限度額
旧ただし書所得901万円超212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下67万円
旧ただし書所得210万以下60万円
住民税非課税世帯34万円
70歳以上の方または後期高齢者医療制度に加入している方の場合(平成30年8月診療分から)
所得区分限度額
現役並み所得者課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上141万円
課税所得145万円以上67万円
一般課税所得145万円未満56万円
低所得2住民税非課税31万円
低所得1住民税非課税(所得が一定以下)19万円

※低所得1で介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
※同一世帯内に、70歳未満と70歳以上が混在する場合などは、それぞれの限度額を適用します。

申請に必要なもの

  • 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(国保年金課(国保給付担当)から対象者に郵送します)
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 松戸市国保加入前の医療保険で発行された自己負担額証明書(計算期間中に住民票または資格の異動をした場合のみ)

お問い合わせ先

国民健康保険加入者

国民健康保険コールセンター
電話:047-712-0141

後期高齢者医療制度加入者

千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課
電話:043-216-5013

※上記医療保険以外の健康保険組合等に加入している人は、組合等に提出する自己負担額証明書の申請を介護保険課給付班(電話:047-366-7067)の窓口で行ってください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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