高額介護合算療養費(世帯に介護保険の受給者がいる場合)
更新日:2025年2月4日
高額介護合算療養費制度(高額医療・高額介護合算制度)
世帯内で国保・介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、申請をすると国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)を超えた分が払い戻されます。
※該当している世帯には申請書を送付します。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
所得 | 限度額 |
---|---|
旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書所得210万以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満 | 56万円 |
低所得2 | 住民税非課税 | 31万円 |
低所得1 | 住民税非課税(所得が一定以下) | 19万円 |
※低所得1で介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
※同一世帯内に、70歳未満と70歳以上が混在する場合などは、それぞれの限度額を適用します。
申請に必要なもの
- 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(国保年金課(国保給付担当)から対象者に郵送します)
- 申請書に記載の申請者の口座番号が分かるもの
- 松戸市国保加入前の医療保険で発行された自己負担額証明書(計算期間中に住民票または資格の異動をした場合のみ)
お問い合わせ先
国民健康保険加入者
国民健康保険コールセンター
電話:047-712-0141
後期高齢者医療制度加入者
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課
電話:043-216-5013
※上記医療保険以外の健康保険組合等に加入している人は、組合等に提出する自己負担額証明書の申請を介護保険課給付班(電話:047-366-7067)の窓口で行ってください。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
