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交通事故にあったとき・暴力行為の被害にあったとき

更新日:2022年3月31日

交通事故にあったとき・暴力行為の被害にあったとき(第三者行為による病気やケガ)

 交通事故など、第三者の行為によって傷害を受けた時、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。ただし、本来治療費は加害者が支払うものなので、一時的に国民健康保険(松戸市)が立て替えて支払い、あとから加害者に請求するため手続きが必要です。

 国民健康保険を使用したい場合は、受診の際に必ずその旨を医療機関等に申し出ていただき、その後、国保年金課(国保給付担当)に届け出てください。

加害者が判明しているときは、以下の書類を提出する必要があります

  • 第三者の行為による傷病届
  • 念書(被害者が記載)
  • 誓約書(加害者が記載)
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)(交通事故のみ必要)

(注)交通事故証明書が人身事故扱いではない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。

申請書類のダウンロード

交通事故の場合

交通事故以外の場合

損害保険会社の方へ

損害保険会社等が代理提出される場合には、こちらをご利用ください。

※示談が成立すると、給付の停止や返納をしていただくこともありますのでご注意ください。

関連リンク(外部サイト)

千葉県国民健康保険団体連合会
自動車安全運転センター

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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