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高額療養費・外来年間合算

更新日:2026年7月30日

高額療養費制度の見直しについて

令和8年8月診療分から高額療養費制度の見直しにより、以下のとおり変更があります。
(1)高額療養費自己負担限度額(月額)の変更
(2)年間の自己負担額(年間上限)の新設

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)(外部サイトへリンク)


高額療養費制度見直しの背景等に関するご質問は下記までお問合せください。

厚生労働省コールセンター

電話番号 0120-617-111

月曜日から土曜日 午前9時から午後6時
(日曜・祝日・年末年始を除く) 

高額療養費の償還(医療機関での支払い後)

月の1日から末日までにかかった医療費の自己負担が高額になり、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分にあたる金額を「高額療養費」として受給することができます。
自己負担限度額は、年齢や所得により定められていますので、自己負担限度額算出方法の項目をご覧ください。

申請方法

高額療養費に該当している世帯には、申請書を同封した通知を診療月から約3か月から4か月後に送付します。お手元に届きましたら、下記方法にて申請してください。
・窓口申請:市役所の国保年金課(国保給付窓口)またはお近くの支所の窓口で申請してください。
・郵送申請:下記お問い合わせ先へご郵送ください。
・オンライン申請:松戸市オンライン申請システムから申請してください。
         ※現在の世帯主以外の方の口座をご指定いただく場合は、紙の申請書での申請が必要です。
          オンライン申請先→国民健康保険高額療養費支給申請
ご不明な点は、下記担当まで、お問い合わせください。
※保険料に未納があると、申請書が送付されない場合があります。
※医療機関等へのお支払い完了後に申請してください(高額療養費支給後に医療機関への支払いが完了していないことが判明した際は、支給した高額療養費の返還をしていただく場合があります)。

医療費の自己負担限度額算出方法

  • 所得区分については、1月から7月までの診療分は前々年中、8月から12月までの診療分は前年中の所得に応じて判定します。
  • 所得などに応じて、自己負担割合や自己負担限度額が異なりますので、毎年所得の申告が必要となります。

自己負担額の計算条件

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 医療機関ごとの計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

  • 同月内に各医療機関に、一人当たり21,000円以上負担のあった保険診療を世帯単位で合算します。
  • 医療費の総額とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことを言います。
  • 国民健康保険被保険者(社会保険等にご加入の世帯主を含む)の中に所得の申告がない方がいる場合、上位所得者アの区分とみなされます。

令和8年7月まで

所得区分

旧ただし書所得
※1

限度額

多数回該当
※2

901万円超

252,600円
+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

600万円超
901万円以下

167,400円
+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

210万円超
600万円以下

80,100円
+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下 57,600円 44,400円

オ 住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

令和8年8月から

所得区分

旧ただし書所得
※1

限度額

多数回該当
※2

年間上限
※3

901万円超

270,300円
+(医療費の総額-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円

600万円超
901万円以下

179,100円
+(医療費の総額-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

210万円超
600万円以下

85,800円
+(医療費の総額-286,000円)×1%

44,400円 530,000円
210万円以下 61,500円 44,400円

530,000円
※4

オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※1 旧ただし書所得(算定基礎額)=前年の総所得金額等-基礎控除43万円
※2 多数回該当:過去12か月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の限度額が下がります。
※3 年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた分について、市から償還払いにより支給します。
  (支給に関する手続き等の詳細については、改めて市ホームページ等でお知らせする予定です)
※4 旧ただし書所得が86万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用します。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の個人単位の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
  • 70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用して計算します。

令和8年7月まで

現役並み所得者
所得区分 課税所得

限度額

多数回該当
※1

現役並み所得者3

690万円以上

252,600円
+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者2

380万円以上

167,400円
+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得者1 

145万円以上

80,100円
+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円
一般・住民税非課税世帯
所得区分

外来(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

多数回該当
※1

一般

22,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円 なし

令和8年8月から

現役並み所得者
所得区分 課税所得 限度額

多数回該当
※1

年間上限
※2

現役並み所得者3 690万円以上

270,300円
+(医療費の総額-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円
現役並み所得者2 380万円以上

179,100円
+(医療費の総額-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円
現役並み所得者1 145万円以上

85,800円
+(医療費の総額-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

一般・住民税非課税世帯
所得区分 外来 (個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

多数回該当
※1

年間上限
※2

一般

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

44,400円

530,000円
※3

住民税非課税世帯 低所得者2

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円 24,600円 290,000円
低所得者1 8,000円 15,700円 なし 180,000円

※1 多数回該当:過去12か月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の限度額が下がります。
※2 年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた分について、市から償還払いにより支給します。
  (支給に関する手続き等の詳細については、改めて市ホームページ等でお知らせする予定です)
※3 課税所得が28万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用します。

70歳以上75歳未満の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

平成29年8月診療から年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合、超えた額が年間の高額療養費として支給されます。

支給対象

 外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。

  1. 70歳から74歳までの人
  2. 基準日(7月31日)時点で高額療養費の適用区分が、一般区分または住民税非課税世帯区分に該当する人

注意事項

  • 外来年間合算は個人単位で計算し、入院時の自己負担は計算の対象外となります。
  • 7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)中に、一般区分または住民税非課税世帯区分の期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
  • 計算期間において月毎の高額療養費に該当している場合、そのうち外来診療分としてすでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
  • 計算期間中に現役並み所得者である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
  • 差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。

申請方法

高額療養費(外来年間合算)に該当する世帯には、世帯主あてに申請書を同封した通知を送付します。お手元に届きましたら、市役所の国保年金課(国保給付窓口)または郵送で申請してください。

申請に必要なもの

  • 送付された申請書
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 自己負担額証明書(※計算期間中に住民票または保険資格の異動があった人は必要となります。)

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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