医療費が高額になったとき
更新日:2024年12月2日
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費が高額になり、下表の自己負担限度額を超えたときは、申請することで超えた額が「高額療養費」として受給できます。
高額療養費は一度申請すると、次回以降に該当があれば、自動的に最初に指定した金融機関口座に振り込まれるため、毎回申請する必要がありません(途中で振込先の金融機関口座を変更することができます)。
75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる人がそれまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれの本来額の2分の1になります(1日生まれの人を除く)。
ただし、診療を受けた月の翌月の1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った翌日)から2年を経過すると時効になり、受給できません。
自己負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) | ||
3割 | 現役並み所得者(注釈1) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント |
3割 | 現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント |
3割 | 現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント |
1割・2割 |
一般 | 18,000円 |
57,600円 |
1割 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、区分2、区分1のそれぞれ数字は、本来はローマ数字です。
(注釈2)多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降は自己負担限度額が減額されることです。
(注釈3)法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。令和7年9月30日までは、負担増加額を抑える配慮措置があります。
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合「自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について」
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません
これまで、「区分1・2(低所得者1・2)」または「一定1・2(現役並み所得者1・2)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。
- 現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証をお持ちの方は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
マイナ保険証をお持ちの場合
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
資格確認書を医療機関に提示すると、窓口での支払い額を抑えられます。
提示しない場合は所得区分が「現役並み所得者3」の額になりますが、後日申請することで、超過分に当たる金額を高額療養費として受給できます。
自己負担区分の記載された資格確認書を受けるには申請が必要です。
対象者
- 所得区分が「現役並み所得者2」または「現役並み所得者1」に該当する人
- 所得区分が「区分2」または「区分1」に該当する人
- 入院時の食事に必要なる費用も減額されます。
提示しない場合は所得区分が「一般」の額になりますが、後日申請することで、超過分に当たる金額を高額療養費として受給できます(入院時の食事代を除く)。
対象となる診療
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療
※柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術などは対象外。
申請方法
申請・届出方法のページをご覧ください。
関連リンク
高額の治療を長期間続けるとき (特定疾病の場合)
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合は、毎月の自己負担額が一つの医療機関(入院・外来別)につき10,000円までとなります。
(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円まで)
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
申請・届出方法のページをご覧ください。
関連リンク
高額医療・高額介護合算療養費
同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を計算期間(8月から翌年7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が、申請により後日受給できます。
(計算期間の末日から2年を経過すると時効となり、申請できません)
自己負担額は、高額療養費などが支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
対象となる可能性が高い人には、千葉県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
ただし、8月から翌年7月までの間に次の要件のいずれかに該当する場合は、申請書をお送りできない場合があります。
- 千葉県内で市町村を越えて転居した
- 年齢到達などにより後期高齢者医療制度の被保険者になった
- 千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者でなくなった
- 千葉県内の市町村以外の介護保険を利用している
所得区分 | 限度額(月額) |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
区分2 | 310,000円 |
区分1 | 190,000円 |
※現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、区分2、区分1のそれぞれ数字は、本来はローマ数字です。
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合「高額医療・高額介護合算療養費」
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
