柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅう
更新日:2020年9月4日
整骨院・接骨院(柔道整復)で施術を受けるとき
整骨院や接骨院で行われる施術は、負傷の原因によって保険証が使える場合と使えない場合があります。
保険証が使える例(医療保険の適用と認められる例)
- 医師や柔道整復師に、骨折・脱臼・打撲・捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断されて施術を受けたとき。
ただし、骨折と脱臼は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要。 - 骨・筋肉・関節のけがや痛みが外傷性の負傷で、その負傷原因がはっきりしているとき。
保険証が使えない例(医療保険の適用と認められない例)
- 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 改善がみられない長期の施術
- 同じ負傷により保険医療機関で治療中の場合
- 労災保険などが適用される負傷など
あんま・マッサージの施術を受けるとき
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上あんま・マッサージを必要とする症例について、あらかじめ医師が発行した同意書または診断書により、その症例についての施術を受けるときに保険の対象となります。
ただし、単に疲労回復や慰安を目的にしたものや、疾病予防のための施術は保険の対象外(全額自己負担)となります。
はり・きゅうの施術を受けるとき
主に神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頚椎(けいつい)捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術について、あらかじめ医師が発行した同意書または診断書により、その疾患の治療を受けるときに保険の対象となります。
ただし、病院や診療所などの保険医療機関で同じ疾患を治療中である場合は、施術を受けても保険の対象外(全額自己負担)となります。
柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうのアンケート調査
千葉県後期高齢者広域連合では、柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの適切な施術の受け方を広くお知らせするため、文書にて施術内容を確認する場合があります。
施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力をお願いします。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課 後期高齢者医療班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-704-4003