医療費の払い戻しを受けられるとき
更新日:2022年4月1日
以下に該当する場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、国保年金課後期高齢者医療班または支所の窓口にて申請し、認定されれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
ただし、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
- 不慮の事故などのやむを得ない理由で保険証を持参しないで受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき
- 医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、保存血ではなく、生血を輸血に用いて、血液提供者へ生血代を支払ったとき(血液提供者が親族の場合は対象外)
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療を目的として渡航した場合は対象外)
- 負傷や疾病などにより移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送されたとき
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課 後期高齢者医療班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-704-4003