各種給付(療養費・葬祭費など)
更新日:2020年9月4日
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
葬祭を行った人が申請すると、葬祭費として50,000円が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効になり、申請できませんのでご注意ください。
申請方法
申請・届出方法のページをご覧ください。
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訪問看護ステーションなどを利用したとき(訪問看護療養費)
居宅で療養している場合に、医師が在宅診療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションなどを利用したときの支払い額が、訪問看護に要した費用の1割(現役並み所得者は3割)となります。
残りの費用は、千葉県後期高齢者広域連合が負担します。
なお、手続きは不要です。
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先進医療を受けたとき(保険外併用療養費)
一般診療と共通する部分について、保険診療が受けられます。
手続きは不要です。
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緊急時などやむを得ない場合の移送費
負傷や疾病などにより移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送されたときなどの費用について申請し、千葉県後期高齢者広域連合が認定した場合に「移送費」として受給できます。
緊急時などの例
- 負傷した被保険者が災害現場などから最寄りの医療機関に緊急に移送された場合
- 離島などで疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合など
申請方法
申請・届出方法のページをご覧ください。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課 後期高齢者医療班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-704-4003